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法令遵守義務は、日本国憲法等で定められているのでしょうか。それとも、そもそも法連遵守は当然のことであるから、そのような定め自体が存在しないのでしょうか?

大企業は格別、中小企業においては違法行為が目立ちますが・・・

A 回答 (1件)

そもそも法令は順守することを前提としていますから、憲法に規定はありません。



但し、公務員については「法令等遵守義務」として規定されています。

国家公務員法98条1項は、職員は、その職務を遂行するについて、法令に従わなければならない、と定めています。 さらに、地方公務員法32条は、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならない、としています。
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