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私の妻には、20数年実家に引きこもっている姉がいます。
同居していた義父が世話をしていたのですが、先日体調を崩して
入院してしまった(もう長くないと思います)ため、別居中の義母や
妻と私で実家の掃除をしたり食料を届けに行っています。
義姉はトイレに行ったり、ご飯を食べたりすることは1人でできるの
ずっとお風呂に入っていないし、髪も伸ばしぱなしになっているので外に
出られる状態ではなく、精神的にもまともな状態には見えません。
恐らく、家族が食料を届けに行かなければ死んでしまうと思います。

妻が生きているうちはできるだけサポートしてあげたいと思っていますが、
もし妻に先立たれることがあったら、義理の家族とは縁を切りたいです。
そこで質問ですが、例えば義父母も妻も他界し、義姉の状況を知っているのが
私だけになった場合、婚族関係終了届を出したとしても、義姉の世話を放棄し
餓死させてしまうと、保護責任者遺棄致死の罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>婚族関係が終了すれば扶養義務はなくなるのでその…



婚姻中であっても、配偶者の親兄弟への扶養義務などありません。
逆に、あなたは配偶者の親兄弟からの相続権もありませんしね。

>保護責任を問われることが怖いです…

保護責任などありません。
配偶者の親や兄弟がたとえ何十億の遺産を残して旅立ったとしても、遺言書で指名された場合を除いて、あなたにはびた一文はいらないのですよ。

物事の根幹部分を見誤ってはいけませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「保護責任はない」と言ってもらえるとそれだけで精神的な不安が軽くなります。
義姉がただのなまけものであれば、死んでも知るかと強気でいられるのですが
実際は食事と排泄以外は1人では何もできない、精神障害者のような状態(職場で鬱になった
ことが切っ掛けらしい)です。
そういう状態であることを知っていながら、何もせずに死なせてしまうと責任を追求される可能性も
あるのではないかと考えた次第です。
過去には病院に連れて行こうとしたこともあったらしいですが、拒絶反応が強いらしく
義父母もお手上げで放置したまま現在に至っているようです。


私が不安なのは、次のようなケースにならないかということです。
(そうならないように、④の状態になった場合はどうすればよいのかを役所には相談に行くつもりです)

① 義母と妻と私で義姉の世話をする(現在)
    ↓
② 義父母が他界する
    ↓
③ 妻と私で義姉の世話をする
    ↓
④ 妻が他界する(婚族関係終了届を出して縁を切り、義姉の世話を終了する)
    ↓
⑤ 1週間後、義姉が餓死する
    ↓
⑥ 警察が近所に聞き込みしたところ、数年前から妹夫婦が食料を届けていたことがわかる
    ↓
⑦ なぜ食料を届けなかったのか私が責められる(保護責任者遺棄致死)

  

扶養義務については・・・

民法第877条
1, 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2, 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3, 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


私は義姉とは直系血族にも兄弟姉妹のも該当しないので、通常は扶養義務はないのですが、
2の「特別な事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」と
ありました。(私は二親等に該当します)

「特別な事情」というのがどう判断するものがわかりませんが、両親が年金生活で経済的に苦しい場合など、
私に扶養義務がくることもありえるのかなと。
(扶養を強制できないことは承知しています)

お礼日時:2015/11/06 22:29

義姉の状況を知っているのが


私だけになった場合、婚族関係終了届を出したとしても、
義姉の世話を放棄し
餓死させてしまうと、保護責任者遺棄致死の罪に
問われるのでしょうか?
  ↑
質問者さんには、義姉さんを保護する義務は
ありません。
従って、保護責任者遺棄致死に問われることは
無いのが原則ですが、
このような場合は条理上の義務が認められる
可能性も無い、とはいえません。

また、軽犯罪法に問われる可能性も、同じく
無いとは言えません。

軽犯罪法1条18
「自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは
 傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体
 若しくは死胎のあることを知りながら、
 速やかにこれを公務員に申し出なかつた者」


実家ですから質問者さんが占有する場所内と
いうのは困難かもしれませんが、
それでも警察が調べる可能性もありますし、
道義的問題もあります。

速やかに役所などに連絡することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
tanzou2様の仰っている、
「このような場合は条理上の義務が認められる
可能性も無い、とはいえません」というこの部分が、私が
最も不安を感じている部分です。

義姉がそういう状態らしいと聞いた程度で一切の関わりを持って
いなければ、仮に義姉が餓死しても私に保護責任が問われることは
ないでしょうが、現在は妻が食料を届けるときに同行している実績
がある(今後も続けていく)ので、妻と死別したときに婚族関係終了届を
出しても私の保護責任は残ってしまう可能性がありそうですよね。

妻が生きている限りはサポートする覚悟です。
しかし、義父母と妻がいなくなったあとも私に義姉の保護責任が
あるとすると、私は顔も知らない、話したこともない義姉の面倒を一生見なければ
らないことになってしまいます。
そんな理不尽は耐えられないので、役所に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/06 19:02

手続きして、社会福祉協議会に相談してみては?



あとは、施設に入るなり、生活保護受けるなりになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問のような状況になる前に、市役所の福祉関係の窓口に
相談しておこうと思います。

お礼日時:2015/11/06 19:02

>私だけになった場合、婚族関係終了届を出したとしても…



そんな届けなど出さなくても、また妻が健在な現時点においても、あなたに小姑の扶養義務はありません。
あなた自身は知らない顔をしていれば良いのです。

あなたの子どもがいるなら、子どもから見れば伯母の扶養義務はありますけど、親ほど大きな義務ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

婚族関係が終了すれば扶養義務はなくなるのでその点は心配していないのですが、
「食料を届けなければ、義姉が死ぬのがわかっているのに何もしなかった」という
保護責任を問われることが怖いです。

お礼日時:2015/11/06 19:08

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