
No.2
- 回答日時:
軽微だから勾留の必要がないわけではありませんよ。
逃走、証拠隠滅の恐れがないからです。
不起訴になったのではなく、在宅のまま調べは続いてます。必要があれば検察に呼ばれます。
例えばおにぎりを万引きしただけでも勾留請求され、そのまま起訴される人もいれば在宅になる人もいます。
恐らく被害者はいるかと思いますので自分のことばかり考えるのではなく被害者のこと、または迷惑をかけてしまった人のことを考えるべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/06/16 11:07
裁判官も、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして、検察の提案した拘留を却下。在宅事件に切り替わりました。この後、警察からの呼び出しにはきちんと応じていますし、長期化する事も弁護士から聞いています。
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懲戒とは聞いていませんが。書面もありませんし。
懲戒処分は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」という2つを基準にする必要があります。 個人的な感情を含めず、客観的に倫理を守っておこなわれなければなりません。 一方で、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、懲戒処分が無効になります。一つでも欠けていると無効となります。
これまでの、事件について時系列で書面で報告をしています。
また、自発的に書面での報告であり、言われたから出したものでもありません。
社会人としての常識と認識しています。
釈放と保釈の違い、わかりますか?