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裁判官が、勾留の必要はないと判断し、検察の承認を得て、
釈放されました。
これら一連の事を勤務先の社長や部長にお話しをしましたら、
警察や検察から呼ばれる事もあるだろうし、心身ともに疲れているはず。
「自宅待機」の扱いにしてくれました。
この場合の自宅待機は、有給がまだないのですが、勤務扱いとして
賃金は頂けるという事になるのでしょうか。
そのかわり、キチンと、状況は随時、報告をしてゆくのが普通だと考えますが。
いかが思われますか?

質問者からの補足コメント

  • 懲戒とは聞いていませんが。書面もありませんし。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/16 13:04
  • 懲戒処分は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」という2つを基準にする必要があります。 個人的な感情を含めず、客観的に倫理を守っておこなわれなければなりません。 一方で、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、懲戒処分が無効になります。一つでも欠けていると無効となります。

      補足日時:2024/06/16 18:59
  • これまでの、事件について時系列で書面で報告をしています。
    また、自発的に書面での報告であり、言われたから出したものでもありません。
    社会人としての常識と認識しています。

      補足日時:2024/06/17 22:21
  • 釈放と保釈の違い、わかりますか?

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/18 14:31

A 回答 (12件中1~10件)

いえ、容疑者です。



容疑者は俗称ですからね

それとも元メンバーにしておきますか?

もちろん。俗称ですからな

推定無罪なので容疑者としか呼べませんが検察が裁判に持って行った場合の有罪率は99%です。無罪は1%未満

ゆえに容疑者と言っています。

それとも1%以下の望みにかけますかね?

どちらにせよ容疑者と言う言葉に問題はありません

容疑者とは、疑われているもの。という事です

検察の特性を理解しないとね
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この回答へのお礼

私は、検察庁で勤務していたんですがね。

お礼日時:2024/06/18 16:25

社会人は刑事事件など起こしません。



内容を報告していますから、問題ないなら面談は不用でしょう。

面談は貴方を自発的な退職へ促すためです

会社からだと懲戒解雇になります。

これは貴方に傷が付きます。

そのあたりをヤクザ者の貴方にストレートに言って暴れられたら困るので面談をしてやんわり行きたい訳です。

刑事事件を起こしておいて、社会人を語らないで欲しいです。

常識と言うのは犯罪を起こす事を言っているのでしょうか。

客観的にクビにするための面談です。

ポジティブ過ぎて怖いんですが。。貴方は容疑者なんですよ?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

鋭いご回答ですが、容疑者と被疑者は違います。刑事事件について勉強をされてから回答をされてはいかがでしょうか。またいつ、犯罪に巻き込まれるか分からない世の中ですし、最終的に無実が証明されたにしても社会から排除されるのでしょうか。あなたの大切な親族が同様の身に置かれていても、この回答を受け入れる訳ですね。

お礼日時:2024/06/18 14:28

自宅待機は事実上の懲戒処分w

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この場合の自宅待機は、有給がまだないのですが、


勤務扱いとして
賃金は頂けるという事になるのでしょうか。
 ↑
会社次第ですが、
ノーワークノーペイの原則が適用され
給与は支給されないのが通常です。



そのかわり、キチンと、状況は随時、
報告をしてゆくのが普通だと考えますが。
いかが思われますか?
 ↑
報告した方が良いですね。

ただ、有罪ということになれば
退職を促してくると思います。
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この回答へのお礼

週2回、事情の報告と週1回、面談が行われています。
そうした上で、復職を模索してくれているようです。

お礼日時:2024/06/17 22:17

No.1です。

補足のコメントを拝見しました。
懲戒処分の内容を決定するには、所属だけでなく人事など各部門の承認を得る必要がありますので、数日はかかります。
おそらく、自宅待機期間中に始末書の提出を求められ、その内容も踏まえて処分が決定されるはずです。
場合によっては、裁判所の判決まで処分が猶予される事もあります。
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この回答へのお礼

あなた、いつもお見掛けしますが、写真位、更新されないのですか?

お礼日時:2024/06/17 22:18

この辺は、事案ごとの個別具体的な内容で答えが変わってくるんで、一般論で回答するしかない。



>解雇には厳しい要件がいくつかありますが、
犯罪が社会通念上の非違行為と認められれば「信用失墜行為」として、十分に解雇理由になり得る。
>この質問文だけで判断されるのですか?
断定は出来ないけど、犯罪となり得る行為があった以上、可能性は十分あり得ると言える。

>「自宅待機」の扱いにしてくれました。
このご時世、コトの如何を問わず、逮捕された人間が出勤しているだけで誹謗中傷の対象になり得るんで、会社を守るために取った対策なのかもしれない。

>懲戒とは聞いていませんが。書面もありませんし。
ありがちなパターンとして、処分が確定するまでは身分を保障するけど、起訴されたり有罪の判決を受けた時点で正式な処分を決め、検挙の日付けに遡って公式に懲戒が発令されるコトがある。
また、不起訴であったとしても、逮捕の事実で、非行行為=信用失墜行為があったとして、何らかの処分を受ける可能性もある。

とにもかくにも、情報が少なすぎるんで・・・
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この回答へのお礼

ここでは、あなたが希望する情報は挙げられないのが、公共性あるネットです。その範囲の中で回答されたらいいのではないでしょうか。空想であれこれ言うのも、良くないですね。あなたは、検事さんなんですか?

お礼日時:2024/06/16 19:04

●【自宅待機はクビという意味ですか?】


⇒違います。
いわゆる、停職、出勤停止なんですよ。
ふつうは、クビの次ですね。

例えば、通常、懲戒処分には、以下のようなものがあります。
なので、おそらく、上から2番目ですね。

なお、一般的に、官公庁、自治体、上場企業等であれば、【懲罰規程、懲罰基準】があり、その規定に準拠して懲罰処分が下されることになるんですよね。

【重い順に】
●懲戒解雇(懲戒免職)
●停職(出勤停止)
●減給
●戒告
●厳重注意(口頭注意)
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この回答へのお礼

降格はないんですね。あなた、素人です。

お礼日時:2024/06/16 19:06

【自宅待機】って、


それって、懲戒処分じゃないの。

いわゆる、【停職処分】。
なので、通常は無給なんじゃないの。
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この回答へのお礼

自宅待機はクビという意味ですか?

お礼日時:2024/06/16 13:02

「自宅待機」は会社の懲戒処分、つまり罰則ですよ。


給与なんて出ません。
 
まあ懲戒解雇ではなく、自宅待機にしてくれたのは社長の温情でしょう。
懲戒解雇だったら、他の会社でも簡単には雇ってくれませんからね。
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この回答へのお礼

解雇には厳しい要件がいくつかありますが、それにすべて該当していると、この質問文だけで判断されるのですか?

お礼日時:2024/06/16 11:09

無給だしクビだと思いますよ



今時だからやんわりクビにしたいんです

それとも、もう一件刑事事件追加しますか?

お給料貰えても返すくらいの気持ちが必要です
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