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質問です。
犯罪でも、略式裁判の罰金刑で済むようなもの。
例えば、軽い暴行罪や傷害罪、痴漢でも。
非現行犯の同じような事件でも、こっちでは逮捕されて処分が出るまで身柄をとられた。
しかし、こっちでは、身柄もとられず在宅で済んだ。
(示談が成立すれば逮捕されても釈放されるんでしょうけど)

同じ事件でも担当の捜査員によって変わってくるんですか?

現行犯なら処分が出るまで身柄をとられて、非現行犯なら在宅になる傾向もあるんですか?
(盗撮をして現行犯で逮捕された裁判官は逮捕翌日に釈放され罰金50万円の略式命令)

詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

被疑者は無罪と推定されます。


だから拘束するのはおかしいわけです。

しかし、実際の必要があるので、法は一定の条件の
もとで逮捕などの身柄拘束を認めています。

身柄拘束が出来る為の条件は次の通りです。
1,犯罪を侵したのではないか、という嫌疑の存在が
 あり、かつ
2,逃亡、又は証拠隠滅のおそれがある場合。
(刑訴法60条参照)


特に重視されるのが、逃亡の怖れの有無です。
逃亡の怖れが無い、と判断されれば身柄は拘束
しないという建前になっています。


”同じ事件でも担当の捜査員によって変わってくるんですか?”
     ↑
担当の捜査員によって変わることはあり得ます。
あってはイケナイのですが、現実にはあると
言われています。


”現行犯なら処分が出るまで身柄をとられて、
 非現行犯なら在宅になる傾向もあるんですか?”
      ↑
現行犯云々よりも、定職があるか、住所不定でないか、
引き取り人がいるか、などの方が重視されます。
例えば、定職があるようなひとは、微罪なら逃亡
したりしないだろう、ということです。
住所不定のひとは、身柄拘束する他ないでしょう。
有名人が在宅起訴される場合が多いのは、これが
理由です。
有名人だから逃亡することはあるまい、と判断される
わけです。

また、素直に自白した人は拘束されない場合が
多くなります。
素直に自白するぐらいだから、逃亡や証拠隠滅の
怖れは無いだろうということです。

実際は、逃亡する怖れが無くても、自白を引き出すために拘束する、てのも
多いのですが。
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逃亡の恐れが無い


証拠隠滅の恐れが無い
罪状が軽い

こういう事柄で変わってくる


現行犯の場合、どこの誰でどんな素性なのかを確認するまでは、容疑者Xとして扱うしかない
そんな人間を解放してしまったら、その後どんな事になるか・・・・

現行犯であっても、犯罪事実を認め素性も明らかであれば必ずしも拘留する必要性は高くない

その人間の社会的な認知度や信用性も加味される
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