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窃盗について。

11月28日に妻とパチンコ店に行きました。
その際3千円のカードが入っていてそのまま使用してしまいました。

今月10日頃そのパチンコ店に行った際店員さんに声をかけられ警察が来ていてそのまま事情聴取

示談の話があり予定していたのですが妻が発作を起こしたため約束の1時間前に変更できるか確認。

それに怒った被害者が弁済とかいらないから手続き進めてくれということで28日事情聴取して検察に送検されるとのことでした。

今後のことですがもちろん私が悪いです。
起訴されるのか不起訴になるのかどのような結果になるかがとても不安ですが同じような経験ある方いらっしゃいますか?

A 回答 (6件)

今度から1000円でも現金を入れてからやることだな。



これをすぐ精算機で現金化した場合は 意図する窃盗で ほぼ言い訳出来ない。
使い切った場合は 状況によっては「金を入れたつもりだった」の言い訳も出来る。
いずれにせよ 事情聴取で「他人の物と知ってました」と言った時点でアウト。
罪状否定も過ぎると罪が重くなるので 嘘とわかる嘘はついてはならない。

基本は遺失物横領罪および窃盗罪での書類送検となる。
これはパチンコでは同様の前例も多く 確定だろう。
逸失物等横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料。
窃盗罪は1か月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金。
窃盗罪の方が重く 「盗むつもりだった 悪質」が焦点となる。

初犯だから おそらく在宅事件として進むはず。
示談も進めるため 弁護士を雇うべきだろう。
窃盗罪の示談金相場としては最大で「盗んだ物の金額+20万~50万円程度」なので 弁護士手付金を20万 報酬を1割として 全部で100万程度は用意すべきかと。

直接現ナマ持って「これで勘弁してください」とやる手もあるが 窃盗罪は親告罪でないため 事件化した今からでは遅い。
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ないですね。

店員に報告します
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このくらいの置き引きでいきなり実刑なんてのはありません


そもそも正式裁判にもならずに略式で済むレベルじゃないのかな
犯行は明らかなので不起訴にはならないでしょうね

罰金刑程度で
和解ができていれば起訴猶予というかんじじゃないのかな
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この回答へのお礼

ありがとうございます

和解の意思は伝えていますが相手側が拒否されてます。

弁護士の方には弁済の意思は見せていていて相手側がいらないってことなので不起訴の可能性の方が強いと言われましたが正直検察官次第ですよね

お礼日時:2023/12/22 10:33

相手が量刑を求めていたら起訴になります


相手に謝罪して訴訟を取り下げてもらうと不起訴になります
一般的には、万引きや置き引きの初犯で、被害額もそれほど大きくなく、被害弁償をして示談が成立した場合などでは、不起訴や略式手続きで罰金刑となることが多くなります。
罰金刑になっても前科は付きます
まずは奥様が無料法律相談所で聞いてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

弁済する気持ちはありましたが相手が断っている段階です。

相手の連絡先などもしらず示談は難しいのですがその場合は一発で実刑になりますか?

お礼日時:2023/12/22 08:56

そらあなた、軽はずみなことしましたね。

今は監視カメラがあるからすぐ人物特定されて捕まります。それをまた、いかなる都合があってもあなたの勝手に時間変更なんて、相手が怒るの当然です。あとはどうなるかわかりませんが、検察に送検されたら起訴されるのは間違いないでしょう。罰金程度で済めばいいほうですが、それより妻に愛想つかされませんかね。そのほうが心配じゃないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

妻は一緒にいると言ってくれてます。

一発で勾留の可能性もなくもないとは言われましたが実際どうなるかはやはり誰にもわからないですよね。

妻も持病があって勾留とかになれば実家にしばらくいてもらいます。

お礼日時:2023/12/22 08:36

まぁ、先見性の欠如でしたね。

先の見通しを持たない、安易な言動で、次から次へと、運悪く、泥沼に引き摺り込まれていってしまいましたね。
もうこうなったら、言い訳などせず、反省している演技を十分に行い、指示に従いながら、時間が解決してくれるのを待つばかりかもしれません。
おそらくそれほど、大きなことにはならないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この場合罰金や起訴の可能性が高いんですかね。。。

お礼日時:2023/12/22 08:34

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