No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>迷惑防止条例違反で捕まった人は被害者の訴える意志に関わらず、警察により起訴されるのでしょうか?
迷惑防止条例は、行為を罰する法律ですから、被害者の訴える意志には無関係です。たとえば品川駅のエスカレータで女子高生のスカートを手鏡で覗いた某大学教授は、女子高生の意思とは無関係に逮捕、勾留、起訴されています。
>また、訴える意志を示さなかった場合は起訴されないのでしょうか?
迷惑防止条例で規定する禁止行為を立証できるのが、唯一被害者だけであるという場合があり、またこういう場合が非常に多いのが現実でしょう。
そうすると被害者が訴える意志を示さなかった場合は、迷惑防止条例で規定する禁止行為を立証することは事実上不可能で、刑事裁判を起こしても無駄になりますから、起訴されないことになります。
たとえば、他人のお風呂をのぞき見した犯人がいたとします。これをパトロール中の警官が見つければ、被害者の意思は無関係に起訴されます。その被害者家族が警察に通報した場合には、被害者の意思が、結果として起訴・不起訴を左右することになるでしょう。しかし、たとえこの場合であっても、ほかにも被害者が多数いれば、検察の判断は変わるでしょう。
>もし、訴える意志を示さなければ起訴されない場合、二年以上経過してから訴える意志を示したとすれば、犯人は起訴されるのでしょうか?
迷惑防止条例は普通は時効を定めていませんから、法理論上は「二年以上経過」は無関係です。
しかし本質は、迷惑防止条例違反として立件できるかどうかであって、禁止行為を明白に行っている犯人の顔がはっきりわかる写真があるなど、非常に特殊な場合でないと、検察は起訴はしないでしょう。被害者の申し立てだけでは立件は非常に難しく、起訴しても「疑わしきは罰せず」の原則で無罪となるからでしょう。
ただし2年間被害届けとか告訴をしなかった十分な理由があり、捜査すれば容易に証拠・証人も十分揃えられそうなら話は変わるでしょう。この場合はケースバイケースということです
No.2
- 回答日時:
起訴=検察官独占。
迷惑防止条例違反の罪は非親告罪。訴える意思に関係なく、警察が犯罪として認知し、検察官に送致すべきであると考えた事件は検察官に送られ、最終的に検察官が起訴相当かどうか判断。迷惑防止条例違反の罪がどの態様に当たるものかによって、条例中で各行為に対する「刑罰を規定」しています。時効について特別な規定をおくことはまずなし。公訴時効の期間については、それぞれの刑罰に応じて、刑訴250条参照。最終の行為の時点から起算です。
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