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先日自転車対人の人身事故をしてしまいました。
相手は全治1週間の通院無しという診断書を貰って警察の方に届出をしたらしく警察から人身事故に切り替わるので再度現場検証をするので後日連絡すると言われ多分書類送検になると思います。
事故内容が車道を走っていた所車の方に邪魔そうな態度された為歩道を走っていました、その際にお店出口から相手が出て来て自転車はかわせたものの腕が相手に当たってしまいました。
この際は起訴、不起訴どちらになるでしょうか?
それから起訴になった場合どのような刑罰?になりますでしょうか?
後、相手には直接謝り、相手の親御さんにも謝りました、その後に保険屋が個人間でのやり取りは避けてくれと言われ保険屋に任せてあります。

A 回答 (2件)

>この際は起訴、不起訴どちらになるでしょうか?



相手のダメージが大したこともなく
特に示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高いです。
「大したこともなく」とはちょっとした打ち身とか擦り傷程度で、後遺症の残らないようなものです。
この文章を読む限りではそれで良いですね。

>起訴になった場合どのような刑罰?になりますでしょうか?

この場合、過失傷害罪に該当します。
これに適用される刑罰は30万円以下の罰金または科料となっています。
でも多分これは無いでしょう。

>車道を走っていた所車の方に邪魔そうな態度された為歩道を走っていました

自転車が歩道で事故を起こすと、そういう言い訳はききません。
特に相手にはともかく自分の非を詫びてください。
〇〇にも3分の理という言葉がありますが、これは100%質問者さんに非のある事案ですので
変な言い訳をしないことです。やったところで仮に処罰される場合に罪が軽減されることは無いばかりか
むしろ反省がないと取られる場合があります。
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多分起訴はないです。


軽微な怪我だし、ちゃんと受診させて、反省しているからです。
相手がゴネ出したら知らんけどね。
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