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停車中に後ろから衝突されるという事故に遭いました。頚が痛い感じがあり警察で言われるままに人身事故の申請をしましたが、痛みは軽く相手の方も誠意を示しているのでやはり取り下げようと思い警察に連絡しました。しかし、診断書も提出されており手続きも進んでいるので難しいと言われました。本当にこれから取り下げるのは無理なのでしょうか。

A 回答 (1件)

 私も警察での犯罪処理の実務については詳しくないので,法律についてのみお話します。



 犯罪について告訴(刑事訴訟法230条)は,起訴までの間,告訴を取り下げることができます(刑事訴訟法237条1項)。被害届(:告訴と異なり,単なる事実の届出であり,捜査機関に捜査及び処罰を申し立てるものではない。)を提出していた場合も同様に,「捜査をやめてください」という申立てはできるでしょう。
 ただ,「告訴の取り下げ」が意味を持つのは,起訴のために告訴が必要な親告罪だけです。親告罪でなければ,起訴のために,被害届の提出も不要です。
 自動車事故で問題となる自動車運転過失傷害(刑法211条2項)については,親告罪になっていません。
 あなたが提出されたのは,告訴状ではなく被害届ではないかと思いますが,警察・検察は,あなたの被害届なしに捜査・起訴できるということです。
 よって,仮に被害届の取り下げができるとしても,被害者には,起訴に向けての手続きを止める権限はありません。

 ただ,捜査をしても,その後起訴をするか否かは検察官が決めます(刑事訴訟法247条,248条)が,被害者が不起訴を望んでいることも,その判断において考慮されます。
 よって,あなたがぜひとも不起訴を願うのなら,警察又は検察庁の人にそのことを念押ししておく(書面にすると,効果的でしょう。内容証明郵便である必要はありません。)のがいいでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。小さな事故なので起訴にはならないようですが、回答を聞いてほぼ納得できました。素早く答えていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 19:10

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