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勤めている会社に強制捜査が入り半年以上たちます。
起訴までには時間がかかり、大体8ヶ月~長いと2年程かかることもあると知りました。

納税義務者が起訴されるとしたらこれからですが、

1.国税局はまず空振りしないと聞きますが、納税義務者が起訴される確率は。
(不起訴に終わる可能性はあるのか?)
2.起訴されたら逮捕されると思いますが、
 逮捕と会社が倒産することは一般的にどう繋がりますか。
 (脱税が原因で倒産するとしたら大体どのような場合か)
 また、わざと倒産させる場合はどんな理由ですか。
4.刑法のように、健康上の理由(精神疾患等で正常な判断が出来なかった)
 を訴えることで納税義務の責を免れる、もしくは軽くすることはできますか。

以上ご教授いただければと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.国税局はまず空振りしないと聞きますが、納税義務者が起訴される確率は。



データは公表されていませんが、強制捜査は別格で、その他の捜査,調査が徴税目的であるのに対し、強制捜査は刑事告発を目的とした捜査です。
従い、強制捜査を受けた時点で、「起訴される確率は、かなり高い」としか言えないかと。

2.起訴されたら逮捕されると思いますが、
 逮捕と会社が倒産することは一般的にどう繋がりますか。 
 また、わざと倒産させる場合はどんな理由ですか。

逮捕されるのは経営者などであって、社員全員が逮捕されるワケではありません。
従い、後継体制が確保できれば、人的な原因で倒産する可能性は低いです。

一方、脱税が発端で倒産する場合、経済的な理由が圧倒的かと。
本来支払うべきであった税金(本税)に加え、重加算税や罰金と、更に期日までに納付できなければ延滞税なども生じますので。

高額な脱税で有罪となった末、本税などは支払えず会社が倒産し。
それでも延滞税のみ払い続けさせられる、元経営者なども居ますよ。
わざと倒産させるメリットは・・・恐らく無いと思います。
会社が倒産しようが自己破産しようが、税金が免責されることはありませんので。


4.刑法のように、健康上の理由(精神疾患等で正常な判断が出来なかった)
 を訴えることで納税義務の責を免れる、もしくは軽くすることはできますか。

上述の通りです。
刑事罰の減免はあっても、納税の減免はありません。
せいぜい支払猶予措置までで、脱税額によっては、サラ金地獄より酷いことになります。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。ご回答有難うございます。
もちろん自分が逮捕されるとは思っていません。
本税、重加算税、罰金を背負い込むことになるのは、大変ですね。
自業自得ですけれども。

お礼日時:2016/07/20 10:04

1.わかりません。


2.逮捕されても、倒産しても、自己破産しても、税は残ります。
4.無理です。 

納税は国民の義務です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
ということは逮捕関係なく追徴課税払えなかったら倒産ですね。

お礼日時:2016/07/19 17:56

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