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知り合いが去年在宅捜査で事情聴取を受けて書類送検後、心神喪失のため不起訴になり前歴がつきました。

そして今また違う罪で在宅捜査中、事情聴取され書類送検されましたが、その場合罰金刑で済むのでしょうか?不起訴になる可能性もありますか?(今現在 切迫流産の診断を受け、うつ病との事(診断書有))

妊娠中という事も考慮されるらしく、妊婦なので逃亡は難しいと判断され逮捕は無いとの事です。

知り合いが気になったので質問させてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 今聞いたら児ポだそうです。
    警察の方にも妊娠中なのを考慮されて不起訴か罰金刑かと言われたそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/03 17:53
  • 児ポ製造 提供 前歴ありだそうです。
    妊娠中の為、また検察庁に呼ばれる頃には出産間近か出産後の為 行けない可能性もあるがどうしたらいいか悩んでました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/04 22:30
  • ありがとうございます。
    警察にも逮捕は無いと言われてるので逮捕はないと思っていいですね。

    出産間近や出産後で行けない場合には、考慮されるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/05 13:37

A 回答 (4件)

●【警察にも逮捕は無いと言われてるので逮捕はないと思っていいですね。


出産間近や出産後で行けない場合には、考慮されるのでしょうか?】

⇒じゃあ、逮捕はないのでしょう。
その程度のことで、警察が嘘をつくとは思えませんので。

なお、検察官により起訴(在宅起訴)されれば、おそらく、地裁で単独の裁判官による刑事裁判となります。

また、特に複雑な事件・事案でなければ、地裁での公判回数も少ないはずなので、弁護士にも相談したうえで、情状酌量を主張し、少しでも量刑を軽くしてもらえるよう頑張られればよろしいのではないでしょうか。

ちなみに、罰金刑の場合、執行猶予はつきませんし、また、万が一、懲役刑になったとしても、児童ポルノ関係で初犯だとすれば、執行猶予がつく余地は十分にありえるでしょうから。
なので、刑務所に入る可能性は低いかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2023/03/05 14:57

N02です。


補足のコメントをもらったので、あらためて回答いたします。

●【そして今また違う罪で在宅捜査中、事情聴取され書類送検されましたが、その場合罰金刑で済むのでしょうか?不起訴になる可能性もありますか?】

⇒担当検察官の判断ということになり、内容に鑑みて判断されるでしょうが、まあ通常は起訴されるでしょうね。

そして、判決内容については、あくまでも現時点での想像ですが、事実上、初犯の扱いだとすると、【罰金刑】(執行猶予はつかない)又は【懲役刑(執行猶予付き)】が妥当なんでしょうね。

そして、これは、担当の裁判官しだいということになりますね。
(ちなみに、このような比較的軽微な事件は、地裁で合議制ではなく、単独で一人の裁判官が担当することになります。)


【参照条文】
●児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(児童ポルノ所持、提供等) ※一部抜粋
第七条 

2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
この回答への補足あり
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関しても、いろいろな犯罪行為があるので、一概に言えません。


例えば、児童買春、児童買春勧誘、児童ポルノ所持、提供等とかね。

まあ、処分結果に関しては、担当の検察官しだいのようにも思いますけど。

すべては、起訴、不起訴(起訴猶予を含む)も、検察官の裁量の範囲内なので。


【児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC01 …
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>また違う罪



罪状によって刑が異なります。
罰金刑の設定がない罪状ですと罰金支払っておしまいにはならないでしょう。
この回答への補足あり
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