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警察や国税局の査察官などが捜査令状を持って個人宅に強制捜査を行う場合、抵抗や逃亡などの素振りを見せなかった場合には、日本式の住宅では靴を脱いで室内に上がるのでしょうか、それとも土足なのでしょうか。もしおとなしく対応しているのに土足で上がり込んだ場合、捜査側を器物汚損などで訴えることはできるのでしょうか。つまらないことのようですが、いつもきれいに室内を掃除している人の場合には、無視できない問題だと思いましたので質問致しました。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

家宅捜査は住民に対して捜査令状を見せて捜査をしますが、テレビドラマではないので原則として靴を脱ぎ揃えて住居に上がります。



家宅管は、証拠品の押収をする為の操作なので、物を壊したりる捜査ではありません。
テレビドラマでは遠慮なく物を壊すけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「原則として靴を脱ぎそろえて住居に上がる」とのこと、よく分かりました。

お礼日時:2015/11/11 00:22

いやいや・・・そもそも踏み込まれる原因を作るのが非常識だと思います。



殺人犯を処刑しても殺人に問われないのと一緒です。

これってそんなに難しいロジックでしょうか?
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この回答へのお礼

お付き合いありがとうございます。「非常識」に関してですが、その前提として私が挙げた、「『おとなしくしますので、靴を脱いで上がってください』と断りを入れた場合」に、それを無視して土足で上がること、について再質問したのであって、踏み込まれる原因を作ったことは承知している状況です。言い換えれば、強制捜査に対して「観念しました」と神妙な態度を示している状況で、それをも無視して土足で上がり込むことに、異議を唱えることはどうなのだろうか、と疑問に思ったことに、この質問は発しています。「殺人犯を処刑して殺人罪に問われるかどうか」とは、前提が異なると思います。死刑を執行したことを殺人罪に問うのと、強制捜査の本来の対象となる罪以外の、土足で部屋に上がる行為を罪に問うのは、同じロジックでは語れないと思います。仮に土足で部屋に上がる行為が罪に問われるとしても、軽微な罪になろうことは、承知しています。

お礼日時:2015/11/11 00:18

一般的には、靴を脱いで上がります。



緊急性がある場合に限り土足で上がる事がありますが、それで器物損壊で罰せられる事はありませんので、訴える事はできません(訴える事自体は自由ですが、裁判所がそれを認める事はありません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。それでは、部屋に上がる前に、捜査を受ける側が、「おとなしくしますので、靴を脱いで上がってください」と断りを入れた場合に、それを無視して土足で上がった場合には(非常識だとは思いますが)、「精神的苦痛を受けた」と訴えたりして罪に問うことはできないのでしょうか。裁判所は一切取り上げてくれないのでしょうか。

お礼日時:2015/11/10 23:23

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