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検察庁で、もうこのようなことはいたしません。次すれば厳しい罰を受けます。といった誓約書を書き、サインした場合、起訴猶予になる可能性は高いのでしょうか。
検察からは慎重に判断するため、一ヶ月ほど結果がでるまでかかると言われました。
仮に起訴される場合はまた連絡があるのでしょうか。
また起訴猶予の場合は連絡はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

それだけで、起訴猶予ないし不起訴になるなら 誰でも書くわな・・・


ということで 初犯の微罪でない限り ほとんど影響しないよ
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>検察庁で、もうこのようなことはいたしません。

次すれば厳しい罰を受けます。
⇒そんなもの書いても、起訴猶予にするかどうかなんて関係ないと思いますが。そんなの何の法的拘束力はないし・・・。

だいたい、それを書いたら出られたの?
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起訴される事案なら、起訴されますよ。


求刑に影響するのでは?
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