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痴漢や盗撮、覗きなど迷惑防止条例にあたる事件は必ず被害者が被害届を出さないと警察は操作しないのですか?

第3者から通報や相談に対してもダメでしょうか?

防犯カメラにしっかりと犯行の一部始終がうつっていた場合、警察に届けるべきですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、いくら防犯カメラに証拠があったとしても、現行犯でないとダメなんですか?

      補足日時:2020/06/03 23:27
  • ちなみに、防犯カメラの人相や特徴だけで逮捕されるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 00:02
  • ちなみに、いくら防犯カメラに証拠があったとしても、現行犯でないとダメなんですか?

      補足日時:2020/06/04 00:03
  • なるほどです。
    では、現行犯でなくても、被害者でない第3者でも被害届をだせば警察は捜査してくれるのですね?

      補足日時:2020/06/04 00:21
  • 身内じゃないとダメなんですか?
    お店の防犯カメラにしっかりと犯行がうつっているのですが。

      補足日時:2020/06/04 00:25
  • なるほどです。
    では、他人の私が警察に通報しても、捜査してもらえないのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 00:34
  • なるほどです。
    では、防犯カメラの件を警察に相談してみます。

    ちなみに迷惑防止条例は現行犯でないとダメだというのは、どうゆう事でしょうか?

      補足日時:2020/06/04 00:58
  • 犯行の確証は防犯カメラの内容があれば大丈夫ですか?

      補足日時:2020/06/04 01:27
  • もい逮捕されても被害者が出てこない場合はどうなるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 01:40
  • まったく無知識ですみません。

    被害者からの被害届がない場合の逮捕だと、不起訴?になりやすいのですか?

      補足日時:2020/06/04 02:00

A 回答 (11件中1~10件)

厳密には違いますね。


検察官が起訴、不起訴を判断する段階で告訴がなければ、検察官の裁量で起訴猶予(簡単に言えば不起訴のことです)にすることがあるということです。

被害届は犯罪が起きたことを通知するだけで、刑事責任をとらせたいということではないのです。
そのまま告訴するか、被害届を取り下げるか(示談などにより解決した場合は被害者や法定代理人の方などの自由です。

ただ、告訴した場合は大抵起訴されます。告訴がない場合でも被害届が出ていれば非親告罪については起訴されることもあります。
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被害者が出てこない場合でも刑事責任に問われることがあります。


ただ、余罪があまりない場合は不起訴になりやすいです。
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犯罪行為が行われたと決定づけるものであれば恐らく十分です。

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いいえ、犯行の確証があれば逮捕状をとって逮捕します。

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非親告罪ですので、警察は被害者の被害届や告訴無しに捜査を行えることになっています。



また、第三者からの通報でも逮捕し、刑事責任を問うこともできます。

強制わいせつ罪も法改正により非親告罪になりましたので、他人からの通報でも動けます。
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ココに頼んで下さい。


↓↓↓

https://www.sanchin-houmu.com/work_document.html
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法律でそうなっております。

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被害者が未成年の場合の親御さんならね。

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後は警察24時とかでもやっておりますが、その時着てた服、靴、カバン等が同じなら証拠として逮捕されます。


大きい事件では無いので何処までやるかは不明ですが、調べれば直ぐに出てきます。
今はあちこちに防犯カメラもあります。
顔認証のカメラもありますので。
何処で降りた、何処から乗った等直ぐに判明します。
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被害者が未成年の場合は法定代理人として訴える事が出来ます。


痴漢や盗撮はちゃんとした証拠があるのなら、「被害届」を出すか「告訴」するか二通りあります。
それが無いと警察は動きません。
事件としての訴えが無ければ、大きな事件以外では動きようがないですからね。
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