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痴漢や盗撮、覗きなど迷惑防止条例にあたる事件は必ず被害者が被害届を出さないと警察は操作しないのですか?

第3者から通報や相談に対してもダメでしょうか?

防犯カメラにしっかりと犯行の一部始終がうつっていた場合、警察に届けるべきですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、いくら防犯カメラに証拠があったとしても、現行犯でないとダメなんですか?

      補足日時:2020/06/03 23:27
  • ちなみに、防犯カメラの人相や特徴だけで逮捕されるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 00:02
  • ちなみに、いくら防犯カメラに証拠があったとしても、現行犯でないとダメなんですか?

      補足日時:2020/06/04 00:03
  • なるほどです。
    では、現行犯でなくても、被害者でない第3者でも被害届をだせば警察は捜査してくれるのですね?

      補足日時:2020/06/04 00:21
  • 身内じゃないとダメなんですか?
    お店の防犯カメラにしっかりと犯行がうつっているのですが。

      補足日時:2020/06/04 00:25
  • なるほどです。
    では、他人の私が警察に通報しても、捜査してもらえないのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 00:34
  • なるほどです。
    では、防犯カメラの件を警察に相談してみます。

    ちなみに迷惑防止条例は現行犯でないとダメだというのは、どうゆう事でしょうか?

      補足日時:2020/06/04 00:58
  • 犯行の確証は防犯カメラの内容があれば大丈夫ですか?

      補足日時:2020/06/04 01:27
  • もい逮捕されても被害者が出てこない場合はどうなるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 01:40
  • まったく無知識ですみません。

    被害者からの被害届がない場合の逮捕だと、不起訴?になりやすいのですか?

      補足日時:2020/06/04 02:00

A 回答 (11件中11~11件)

防犯カメラは確認用。


写っていて届ければ後は現場で騒げばになる。

ただし間違えて無実の人を捕まえないでね。

警察に訴人して後で間違いは怖いです。

とにかく現場できちんと騒ぎましょう。
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