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数年前、近所の女性が通院している内科病院の外来待合室で他の男性患者に抱きつかれて首を締めらて軽傷を負った。病院が警察を呼び事件として扱われたが、後日その被害者女性に検察庁から手紙が来て、その加害者男性は、精神科にも通院しており刑事責任能力がなく起訴しない旨のことが書かれていた。
質問です。
このような場合は、どういう理由で不起訴になりますか?
嫌疑不十分で不起訴?起訴猶予で不起訴?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

刑事責任能力がなく起訴しない旨のことが書かれていた。


  ↑
犯罪にならないから起訴しない、
ということになります。

実務上は「罪にならず」
になります。

嫌疑不十分では、犯罪になるが証拠が
足りない、という意味になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/07 19:54

分かりやすく言えば、当人が悪いことをしたという判断が出来ない位、精神的におかしかった・・・ということです。


こういう人を法律で罰しても、当人はなぜそうなったのかさえ分からないので、罰する理由も存在しないということです。
したがって、嫌疑不十分でも起訴猶予でもありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/07 19:55

>嫌疑不十分で不起訴?起訴猶予で不起訴?


どちらでもない。
責任無能力者は、そもそも「処罰の対象にならない」から、起訴を猶予する余地は無い(要件を満たすだけの嫌疑があれば不十分があり得ないのは当然)。

刑法第39条
第1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/07 19:55

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