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今月、未成年飲酒をして大変酔っ払ってその帰りに自転車を盗んで帰ってしまいました。補導で捕まり、指紋やら何やら取られ、引きあたりの際に全く違う場所で盗んだと供述してしまいました。なぜなら、泥酔していて本当に全く記憶になかったからです。
そして数日経った本日、「辻褄が合わなくて確認したいことがあるから来て欲しい」とのことでした。

そこで質問なのですが、専有離脱物横領罪および窃盗罪は親告罪なのでしょうか?それとも、刑事さんに起訴されてしまうのでしょうか?

次の聴取の際、犯行現場を思い出さないと帰してもらえないでしょうか?

逮捕されたのは誕生の前日(19歳)でした。
担当は少年係です。

また、電話で警察官は「聞きたい」ことから「確認したいこと」と言い換えてました。これには理由はあるのでしょうか?

本当に反省しております。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

そこで質問なのですが、専有離脱物横領罪および


窃盗罪は親告罪なのでしょうか?
 ↑
両方とも、親告罪ではありません。



それとも、刑事さんに起訴されてしまうのでしょうか?
  ↑
刑事には起訴する権限などありません。

警察で取り調べ、これは悪質となったら
検察送致になります。
検察で取り調べ、これは裁判所で判断してもらおう
となって、初めて検察が起訴します。
刑事は起訴できません。



次の聴取の際、犯行現場を思い出さないと帰してもらえないでしょうか?
  ↑
そんなことはありません。
素直に正直に説明しましょう。



また、電話で警察官は「聞きたい」ことから「確認したいこと」
と言い換えてました。これには理由はあるのでしょうか?
 ↑
つじつまが合わないところがあるので
確認したい、ということだと思われます。
聞きたい、と、確認したい、の間に違いは
ないと思われます。
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自転車という物的証拠もあり未成年なのに飲酒もしている。


本当に反省しているなら素直に交番に行きなさい。
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