
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1.刑事事件として
【しかし調べてみると今回のような傷害事件は殆ど不起訴になる可能性が高そうです。】
⇒そんなことはないはずですがねえ。
被疑者に関し、起訴するか否かは、担当検察官の裁量に委ねられております。(刑事訴訟法第247条)
すなわち、検察官は、【犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる】(刑事訴訟法第248条)こととされております。
しかしながら、被害者が【全治4週間の怪我】を負っているということであれば、傷の程度としても決して軽いとは言い難く、一般的には示談が成立もしていないのに、【起訴猶予処分】になるとは考えずらいですね。
場合によっては、被害者が【示談も成立しておらず、加害者に対し厳罰処分を求める】旨、所轄の警察署を通じて、担当検察官等にお伝えしてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、示談の成否は、刑事事件の裁判所での審理・判決に際し、【実刑】にするか、【執行猶予】を付けるかの判断にも大きく影響を与えることになるはずですので。
以上が刑事事件としての話です。
2.民事事件として
上記【1.刑事事件】とは別に、民事では加害者に対し【不法行為による損害賠償請求】(民法第709条)を行うことが可能です。
ついては、裁判所に提訴することが必要ですので、万が一、示談が成立しない場合には、弁護士に依頼して【損害賠償請求訴訟】を提起することを検討されてはいかがでしょうか。
【参照条文】
●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
詳しく説明して頂きありがとうございました。
仕事柄酔客に接する事が多く理不尽な対応やカスハラに悩まされているので、知人含め多くが厳しくして欲しいと感じている状況です。加害者の事情もありますが被害を受けた知人の心情を考えると毅然とした対応をするのが良いと感じます。頂いた回答をもとに検討させて頂きます。
No.6
- 回答日時:
「全治4週間の怪我を負わされ」というのは、傷害罪ですから刑事事件です。
場合によっては、不起訴もあるでしょう。
告訴を取り下げなくても、検察が不起訴と決めれば裁判にはなりませんから刑事事件としてはお咎めナシです。
「加害者の弁護士より示談」というのは、損害賠償請求の民事事件です。
知人は、「示談には応じない」としているわけですから、民事事件の裁判で決着を付ける、ということです。
あるいは、示談金アップを狙ってのことかもしれませんが。
「全治4週間の怪我」は事実で、それによって損害が発生しているのも事実でしょうから、刑事事件の罰よりも、民事事件としての賠償金の方に意識があるということです。
刑事事件の方は、知人の力ではどうしようもないですからね。
No.4
- 回答日時:
> 今回のような傷害事件は殆ど不起訴になる可能性が高そうです。
かなり認識が違うでしょう。
いくつかの弁護士事務所のサイトによれば、検察統計などから、傷害罪の起訴率は60%くらいとされています。
確かに半分近くが不起訴処分になってますが、「殆ど」とは言えません。
また、不起訴処分になった被疑者の多くは、被害者と示談が成立している可能性が高いと考えられます。
ちなみに、傷害罪で起訴された場合、実刑(懲役刑)判決の確率がかなり高いようで。
全治2週間が一つの目安で、それを超えると、刑罰も重くなる傾向です。
従い、質問のケースで不起訴処分を得るためには、「被害者との示談は必須」と思われますので、弁護士は不起訴狙いで示談を持ちかけてきたと考えて差し支えないでしょう。
なお、加害者側が示談を持ちかけたこと自体が、反省の態度を示していることにはなりますので、あなたの知人があくまで刑罰を望むのであれば、警察,検察に対し、一応「被害者意見」を提出しておくのが良いです。
詳しくありがとうございます。
加害者は酒に酔った状態で知人は仕事(接客中)でした。
更に質問させてください。告訴を取り下げなくても不起訴となった場合はお咎めなしにで治療費も貰えないという事になってしまうのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>全治4週間の怪我を負わされ
これだけですべてわかるわけではありません。
加害者に前科はあるのか、なぜ怪我を負わされたのか、被害者には不備はなかったのか、計画性はあるのか、などで総合的に判断されます。
一般的には、総合的に判断して、その程度の怪我で起訴してたら日本の司法がパンクする、ということはあります。
とはいえ、被害者に処罰感情があるならどうしようもありませんね。
示談ということは金で解決しないかって提案でしょうけど、それを蹴るということは、ほしいのは金じゃない刑事罰だって思ってるのでしょうし、そうであるなら示談を飲む理由はありませんし。
No.2
- 回答日時:
その事件に加害者がどの様な過失があるかわからないし法的な慰謝料等を支払う義務、罰があるかどうか分かりません。
普通にお金を払い弁護士に相談して聞いてみるべきでは?
ネットは所詮ネットで確定では無いのです。
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