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先日、知人の恋人が警察に逮捕されました。容疑は職務上強要だということです。
起訴か不起訴かということで、さんざん心配していたのですが、証拠不十分で処分保留となり釈放されたみたいです。

この処分保留とはいったいどういう扱いなのですか?
任意で調べられるとは言っていましたが。無罪放免って事ではないのですよね?また逮捕されちゃったりするのでしょうか?
ちなみにその人は容疑を全面的に否認しているそうです。私もしていないと信じています。
とても不安定な身分で、本人もも落ち着かない毎日を過ごしているそうです。

このような処分がでたあとは、どういう流れになるのか、教えてください

A 回答 (1件)

「引き続き捜査継続ってことになるんだけど、身柄を拘束しておくほどじゃないから釈放します」ってことですね。


新たな証拠が出てくれば逮捕されることもあります。

その後捜査の結果によって起訴猶予とか、不起訴とか、起訴とかが決定します。
(不起訴:事件と無関係という結果になっても警察などから連絡がもらえるのかは不明です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
不起訴になっても警察から連絡がないかもしれないんですね。結局、不起訴になったら、逮捕自体が間違いだったって事に感じるのですが・・・・
疑わしきは罰せずってところなんでしょうね

とても参考になりました。

お礼日時:2005/07/04 10:19

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