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放置されて朽ちていた自転車を使用して警察に捕まりました。
期間としては3日ほど使っていて、理由は自分の自転車を以前盗まれたのと、通学が徒歩だと面倒だったからです。

しかし実は前にも一回同じことで警察に捕まっています。一年以内に2度やってしまいました。
被害者の方には大変申し訳なく思い、またつまらないことを二度も繰り返してしまった自分に腹が立っています。。。

警察で取調べを受けて一段落したと思ったら、検察庁からの呼び出し通知が来ました・・・。
今は検察に行く日をびくびくしながら待っている状態です。
検察は起訴か不起訴かを決めるところですが、この状況だと僕は起訴されてしまうのでしょうか?また起訴されたらどうなってしまうのでしょうか?

検察におびえすぎて気が狂いそうです・・・。詳しい方どなたか教えてください!!

A 回答 (4件)

#3ですが、追補致します。


親類などへの連絡を心配されているようですが、あなたは成人されているので、本人以外に連絡が行くことは原則としてありません。
但しあなたが呼び出し日時を守らなかったり、あなたに連絡が取れない場合、また必要な連絡を怠ったりすることがあると、捜査の都合で両親や周囲の方の耳に入ってしまうことはあり得ます。
また何らかの理由(罰金を支払わなかった場合など)で収監されることになった場合には、出所時に身元引受人となる方が必要となる場合があります。
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呼び出しがあったのは区検察庁からで、地方検察庁ではないですよね。


区検であれば最悪起訴されても、大部分が略式起訴で罰金刑を言い渡されるだけなのでそれほど心配は不要です。
あなたが成人で、時期を開かさずの再犯であったために、警察としては反省を深めさせるためにも送検したものでしょう。
送検されると検察官(検事、副検事など)は、起訴、不起訴を決定しなければならず、そのためには被疑者の情状や反省度を見るために一回は取り調べを行う場合が殆どです。
初めての送検であると思われるので、あなたが真摯に反省していることや、再犯の可能性が低いといった心証を持ってもらえれば、不起訴処分となることでしょう。
その場合は一切お咎めがないことになります。
しかしながら犯罪状況によっては簡裁に略式起訴されることもあります。これは法廷に呼ばれることなく、書面だけで審理して罰金刑を言い渡されるものです。後日判決書と納付書が送達されてきますので、罰金を納付すれば全て手続きは終了しますが、窃盗の前科が付いてしまいます。
この手続きはあなたの精神的負担は殆どありませんが、法廷であなたの弁解を主張することも出来ませんので、何らかの弁解等をしたい場合は弁護士が付けられる正式起訴を選択することも可能です。
そのあたりのことは、検察官より詳しく説明があるはずです。
いずれにせよ、検察庁での調べは刑訴法による事務的な手続きに徹するので、一般的に警察と違って至極穏やかに進められるため、怯える必要は全くありませんが、真摯に反省や後悔をしており、二度とこのような過ちは犯さないといった態度を示すことが必要です。
また被害者に金銭的な損害が出ているのであれば、賠償して示談を成立させておくことが一般的に不起訴の必須条件となります。被害者の身元がわからない場合は警察に賠償したい旨を言えば、相手が応じるかどうかは不明ですが一応取り次いでもらえるはずです。
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一年以内に2度ということで検察庁からの呼び出しとなったのでしょうが


常習的にやっているなら起訴もありますが2度では不起訴でしょう。
大いに反省しているなら反省文を書かされて、今後を見守るということになるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
こういう場合は不起訴でも罰金とかはあるんでしょうか?また親類に連絡がいったりするのでしょうか?

補足日時:2007/09/22 16:08
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この程度なら99%不起訴です。


今まで聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!本当ですか!?
少し安心しましたが、やはり恐いです。僕はもう成年ですが、親類などに連絡はいくのでしょうか?
あと、警察に行った際に、1年以内に2回繰り返しているのはまずいと言われましたが、その辺を考慮しても不起訴でしょうか?

お礼日時:2007/09/22 15:31

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