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(司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。)
これはつまり警察が告訴又は告発を受けた時点で「送検」と「検察官による起訴・不起訴どちらかの決定」の執行義務も同時に発生するということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

242条は警察に対する義務を定めたものです。


  
検察官の起訴の義務は、国家訴追主義と
起訴独占主義を定めた247条です。  
この例外として起訴便宜主義が定められて
います(248条)。

                                                                                                                                                                      
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます

お礼日時:2013/04/20 01:05

全然違うと思います。



警察と検察は全然違います。

ただ、散々質問はするが、一度もお礼すら出来ない非常識な人に
教える気は一切ありません。 勝手に調べて下さいね。
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この回答へのお礼

すいません。
最近登録したのでお礼と言う機能を知らなかったもので、、、
言い訳になってしまうのですが本当に申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/04/16 09:46

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