プロが教えるわが家の防犯対策術!

迷惑防止条例に記載してある「住居」は自宅にも適用されるのですか?

記憶が定かではないのですが、私の聞いた話で、彼氏が彼女に盗撮を行いました。しかし彼女側は「そんなに見たいなら堂々と見ればいいのに」と言っていたそうです。

迷惑防止条例に記載してある「住居」は自宅にも適用されるのですか?

また、これは迷惑防止条例に違反して犯罪となりますか?
私は撮影された側が特に気にしていないし被害を受けているようにも考えられるので、犯罪にならない気がしますがどうでしょうか?

A 回答 (1件)

自宅にも適用されますよ。


ただ、被害者が被害と思っていないなら犯罪にはなません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2023/04/23 13:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!