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これは知人の話しですが、2年前にある犯罪を犯し迷惑防止条例違反で略式起訴されました。その案件は解決していますが、知人はその1年前にも同様の犯行を犯しており、被害届も出ているようです。
前回の捜査で余罪について聞かれましたが、深くは追求されなかったようです。今年は3年になるため、公訴時効になりますが、再捜査の可能性などはあるのでしょうか?知人も反省しているので、力になりたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

反省をしていないから繰り返すのであり一度刑務所に行くべきかと。



再捜査の可能性は高く捕まれば実刑になります。
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