アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

東京都迷惑防止条例では、トイレ内において、
①他人の下着や身体を撮影する行為、
②カメラなど撮影機器を差し向ける行為、
③撮影機器を設置する行為

が禁止されているとの事ですが…盗撮目的でなければ許される。という事はあるのでしょうか?

シチュエーションとしては、女性が1人で変態動画を撮影するために女子トイレで排便する姿を撮影する。等です。

A 回答 (2件)

法律や条例は他者から守るためにあります。


質問の回答としては問題はありませんが、マナーとして長時間、公衆トイレでの占拠は違う意味で違反になるので注意してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

場所や状況にもよりますが自撮りは盗撮にはならないけど迷惑行為にはなる。という事ですか。

やっても疲れるだけの事はしたくないですね。

お礼日時:2022/05/15 00:21

警察に機材や動画を持ち込み犯罪じゃ無いか確認すれば分かりますよ。



無罪なら犯罪ではありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A