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最近、季節柄か男女を問わず、薄着でジョギングやウオーキングをする人を見かけますが、
先日、若い男性が舗道をTシャツにブルマー(むかし女子が体育で穿いたようなVラインのある)のようなパンツで歩く姿を見かけました。

海沿いでもないので、いささか奇妙でしたが、スリムな男性だったのでさほど悪い気はしませんでした。

特に性器などを露出しているわけでもないし、それって法律や都の条令で違法になることなどはないのでしょうか?

ある意味、どうでもいい質問ですが、ちょっと気になったのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

軽犯罪法という法律に


第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
とあります。

プルマの形状によりますが、しりはともかくももは露出するでしょうから、人々に嫌悪感を抱かせるような場合であれば違法となることはあるでしょう。

公衆にけん悪の情を催させるような仕方かどうかは、一義的には見た人の主観であり、実際的には嫌悪を感じた人の通報で駆け付けた警察官が判断するでしょう。
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この回答へのお礼

いろいろな法律があって、判断が分かれるみたいですね。

着る人にもよるのでしょうけれど、その人の場合は、”似合ってるなあ”と思いました。
男性でああいう格好なのも、案外かわいいかな、と(笑)

男性としても、ブルマーのほうが歩きやすかったりするのかな?

回答くださった皆様、私のほんの何気ない質問にわざわざお答えくださって、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/02 21:37

公然わいせつ罪との関係ではブルマーでも問題ないと思います


がno1のかたのおっしゃるように条例や特別法との関係で問題がのこるとおもいます
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東京都の迷惑防止条例には、



条文には
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

とあります。該当行為が他人をしゅう恥させえるかは判断の別れるところでありますし、ちょっと忘れてしまいましたが男性でも競技のウエアーとして海パンみたいなものを着用する陸上競技があったので大丈夫ではないでスカね。
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