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入るのに入場料が要る公園内とかを写メで撮り、それをブログやSNS等にアップするのは違法でしょうか?

例えば、四国の香川なら四国村や栗林公園の中の景色等。

また、『note』と言う文章系アプリに有料記事としてアップしたら、それは違法な転売と同じになりますか?

A 回答 (4件)

入場料の要る場所の写真を一般公開すること自体は違法ではありません。

そんな写真、SNSが普及する前から世間に溢れてますよ。

その場所が場内撮影禁止を掲げているなら、営業妨害などで訴えられる可能性はあります。撮影禁止の場所は大抵「ネタバレ」してしまうと客が減り利益を損なってしまうタイプの商売である可能性が高いからです。
ですが、撮影OKだけどネットに流してはいけないというのは、かなり無理があると思います。そのような断りは見たことありませんし、本当に流して欲しくないなら普通は撮影禁止にします。

ちなみにこれは公共の場所や風景の場合で、人であればメディアやネットなど不特定な人々の目に晒される場に無断で公開することは違法です。テレビやYouTubeで映り込んだ一般人の顔にボカシを入れるのはそういう理由。
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別に違法ではありませんよ。


ただし、有料・無料にかかわらず「撮影禁止」となっている場所・箇所については、撮るのはダメです。
>有料記事としてアップしたら、それは違法な転売と同じ
その記事は誰が書いたものですか?
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入場料は関係なく「撮影禁止」となってればアウトです。

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個人的な利用であれば、利用制限はありません。


商業利用の際は、その管理者に許可が必要です。
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