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質問です

市が主催する映像コンクールについての話です。

部活動の活動として撮影し、そのコンクールに出そうと思いますが、撮影場所を市内の大きな公園(城の近くにある大きな公園)でやりたいと思います。

市の条例では
「都市公園において業として写真又は映画を撮影する者は、市長の許可を受ける必要がある。」

など書いてありますが、部活動でその公園で撮影したものをコンクールに出すのは「業として……」の条例には当たらないですか?

A 回答 (2件)

「業として」とは営利目的のことです。


その作品を観た観客から、料金を取ったらアウトです。
ちなみに観客から「料金」ではなく「寄付金」として受け取ってもアウトになる可能性が高いですからご注意ください。
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「業として」は事業としての意味なので、部活動はそれには当たりません。

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