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売春防止法違反(周旋)容疑で逮捕され、いずれも同罪で起訴された。

とYahoo!ニュースに載っていましたが逮捕され、起訴されるとはどういう意味ですか?

分かりやすく教えてくれる方お願いします。

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A 回答 (2件)

「逮捕」は、警察がコイツが犯人だと思って捕まえること。



「起訴」は、犯人かどうかを決めるために裁判所に訴えること。

犯人かどうかは裁判所が判断することです。

警察がするのは「容疑者逮捕」なのに、「犯人逮捕」と勘違いしてる人が多いです。
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日本では犯罪者の取り締まりは警察と検察が行い、刑罰は裁判所が決める、という三段階になっています。



警察は「捕まえるだけ」の組織で、犯罪を犯したされる人物を逮捕して取り調べます。逮捕と取り調べしかできません。なので「容疑者」と呼びます。

警察が容疑者を取り調べて「間違いないこいつが犯人だ」と判断したら、検察に送ります。そして検察でもう一度取り調べして「こいつの犯罪は裁判で罪問う必要がある」となったら起訴します。

「起訴」とは裁判所に対して「検察として、こいつは悪いことをしたと判断したので、判断材料である証拠を渡すので罰を与えてください」というものです。

そして起訴されると被告となり、裁判所が有罪か無罪、有罪ならどのくらいの罰を与えるか、を決めます。
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