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脅迫罪って弁護士より警察の方がより詳しいですか?
相談したら警察に問い合わせてくださいと言われました。この弁護士アホなの?

A 回答 (5件)

実際のところ弁護士が罪に当たると言ったところで、捜査するのは警察ですから、警察次第ってことなんです。


脅迫なんて真に受けて捜査すると警察はパンクするので、避けたがるでしょうけど。

「弁護士が罪に当たると言っていた」と言ったところで、これまた手続きが通らねば罪に当たらないのと同じ。
弁護士に無駄な時間と相談料を払うのなら、警察が先でしょうね。
それをわざわざ教えてくれたんですから、アホではありません。
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この回答へのお礼

素晴らしい

お礼日時:2023/10/30 18:24

> 脅迫罪って弁護士より警察の方がより詳しいですか?



基本的には、弁護士の方が詳しいです。

警察は、刑法違反等に対し、嫌疑(容疑)に関する「捜査のプロ」ですが、その捜査結果の「嫌疑の有無」を判断するまでです。

警察が検察に送検した先、起訴・不起訴を決めたり、起訴した場合、裁判の対応をするのは検察で。
弁護士は、その検察や裁判官と同じ司法試験合格者で、被告側の救済活動や、裁判においては弁護をする立場です。

> この弁護士アホなの?

あなたが加害者側であれば、弁護士はアホと言えますが。
あなたが被害者側であれば、刑事的には、あなたの方が「?」です。
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この回答へのお礼

ではこの弁護士は専門分野意外は乏しいんですか?脅迫罪なんてメジャーなのに何故きちんと答えられないのか。最初からイメージ悪かったのでそのままの人でした。プライドか知りませんがやる気ないならお金返してほしいわ。

お礼日時:2023/10/30 14:26

弁護士にも得意不得意がありますので



一応資格取る際には全般的に履修しますけど
実務に付けば、刑事弁護専門、民事弁護専門、企業法務専門・・・・
という感じに専門化していきますので

刑事弁護専門じゃないと他所に聞いてくださいもよくある話でしょうね
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アホかどうかはさておき、刑法の中に脅迫罪と言う罪状が有るから警察で聞いた方がいいと言っている気がします



弁護士は六法を勉強して成る者でしょう
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基本的に弁護士の役目は、裁判での原告、被告の代弁を行うのが仕事であり、刑事事件においては犯罪を犯した被告人の弁護を行うのみです。



刑事事件であれば、まず警察に相談するのが当然です。
弁護士が扱うのは民事の係争などについてです。相手方に損害賠償を請求したいのであれば、その件で弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

なるほどです。

お礼日時:2023/10/30 08:29

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