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道を歩いているとき、宛名も記載されていて、切手も貼ってある郵便物が落ちていました。
(遺失物法:第4条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない)

質問です。
①落ちていた物を無視すれば、届出の義務はないが、いったん拾ったら、法律上は「警察」に届出しなければなりませんか?
 勝手に、ポストに入れたり、郵便局に届出するのは、法律上の義務を果たしたことには、なりませんか?
 結局、投函前の郵便物であれば、まだ郵便局の管理下ではない。という解釈になりますか?

②拾得物は、何日以内に届出しなければ、なりませんか?
 勝手にポストに入れたり、郵便局に届出するのは、法律違反となり、遺失者に報労金や所有権を請求する権利も失いますか?
 
③落とし物を拾った日から7日以内(施設内で拾得した場合は、施設の管理者に24時間以内)に警察署等に提出しないと、落とし主が見つかった場合、報労金を請求できる権利はなくなりますか?
 もし、そうなら、それは、どの法律?どの規定からですか?

A 回答 (4件)

①その通り。

郵便物らしき物であっても、その断定はできません。また、郵便ポストに入れられるものには制限があります。郵便物の定義を守ること。封書に禁止物や現金が入っているといけません。そうなると、他人の郵便物(と言えるかも疑問?)に責任がとれますか?
②警察庁のガイドがあります。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ …
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ …
勝手にポストに入れると、あなたが入れたという記録が残りません。
③警察庁(②)にお問い合わせください。7日以内と書いてあります。

遺失物法:第四条第一項 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
遺失物法施行令:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO00 …
遺失物法施行規則:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M604 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/08/29 02:43

通りがかりの配達員に届けました。

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このサイトはそこら辺の一般素人の回答者しか居ません。

そのような専門的な質問はケチらずに有料でも有識者のいるサイトで聞くのが妥当かと。
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①ポストに入れるのが正解です。

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