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先日早朝に家の近所にて道端で鞄を拾いました

そこには大きいリュックとウエストポーチが落ちていました。
家の近所でしたが私は酔って帰宅中でしたので、リュックはとても重そうでしたのでその場でウエストポーチのみを拾って一旦帰宅したました。

翌日警察に届けようと思いましたが、二日酔いで動けず行けず。
鞄を開けるとたくさんのカード類や名刺が入っていましたので可哀想なので直接連絡を入れて返すかどうか悩みましたが、時間もなかったので二日保管した後時間を作り警察へ届けました。

警察へ聞くと「遺失届を出していると届くだろう」との事でしたので、もし遺失届を出されていないようだとご本人の手元に返らない恐れもありますので直接名刺に電話をかけさせてくださいと名刺の番号にかけました。
署内でかけた際は不在になり、後ほどかけ直して来たので「遺失届を出したら手元に戻るらしいですよ」と伝えました。
でしたら「被害届を出しましたので大丈夫かと思います」との事でしたので安心はしたのですが、電話を切った後に遺失届でなく被害届??と思いよくよく考えると私は拾った際にすぐに警察へ行ったわけではなく一旦自宅へ持ち帰り二日ほど保管した上で届ける形になってしまいましたので、鞄を拾った瞬間が防犯カメラなどに映っている場合、被害届を出されますとこれは置き引き行為などに問われるのでしょうか?(;_;)
それとも警察に届けましたら大丈夫なのでしょうか?

良かれと思ってした行為が犯罪行為になるかも知れないのかととても怖いです。
ネットで調べるとよく分からないので分かる方に教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

警察に届けて終わりで良い。

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遺失物法第四条には「拾得者は、速やかに、拾得した物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

(以下略。なお「警察署長に提出」とあるのは実際には「交番等に行って警察官に提出」と言う意味だと思って構いません)」とあります。

質問文によれば「酔って帰宅中」との事なので、その足で交番に向かうのは難しいと思われます。警察に届けたのが二日後と言うのが気になる点ですが、質問文を読む限りでは可能な範囲で早く届けたようですから一応は「速やかに届けた」と言う事になるのではと思います。

落とし主の方の「被害届」と言う表現ですが、本来の表現である「遺失届」なんて普通は使わない言葉なので「遺失届」のつもりで「被害届」と言われただけかもしれませんし、また「盗られた」と思って本当に被害届を出されたのかもしれませんが、仮にそうだとしても経緯を説明すれば納得して下さるのではと思います。
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