【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

先日、財布を拾いました。
コンビニで拾ったのですが、最近あまり人が信用出来なくて、後から警察に届けようと思い、持ち帰りました。
その日には時間がなくて届けられず、翌日、家に忘れたのでその後で届けようとしたのですが、家で紛失してしまったようです。(下に書いてありますが、現在は見つかって警察に届け済みですが。)

社用車で動いていた時の事だったので、防犯カメラ等で会社に警察から連絡があったようで、状況は警察にも話しました。が、信用してもらえたかどうか怪しいところです。
引き続き探してまた連絡下さいとの事でしたが、このまま見つからなかった場合、どうなるんでしょうか?
善意で拾って後で警察に届けようとか考えずに放置するか、その場で店員さんに渡してくればよかったと今は後悔してます。

なんだか人間不信のような状態の時に、警察の人の対応も威圧的というか、カチンと来てしまい、こちらも変な態度を取ってしまいました。名前と住所って言われたけれど、善意で拾って届けるつもりだったのに、犯罪者扱いされてるようで、教えませんでした。そのせいか、余計威圧的になり、最終的には変な電話の切られ方をしました。
何か不利になったりとかも心配です。

その後、見つかりまして警察に届けたにもかかわらず、犯罪者扱いされました。
落とし主がどう言うかによっては事件扱いになるとか。。。会社にも報告しますとか。。。
警察からの連絡待ちになっています。

これからどうなってしまうのでしょうか?

会社にも報告って…クビでしょうか…?

A 回答 (5件)

速やかに届け出る義務があるので、自宅に持ち帰って保管した時点で窃盗です。


急な雨で傘を取りに寄ったとか、自転車に乗るため家に寄ったとか、そういう事情は汲んでもらえますが、基本的に自宅保管自体が許されません。
刑法はそういうものです。
自分に非があるのに血が上るなんて、ヘタを打ったと思います。

会社がどう判断するかはわかりません。
事情を聞いて納得すれば、これまでの関係性からあなたを留め置いてくれるかも。
チャンスをもらえたら、まずは「私が無知なばかりに、ご迷惑をおかけしました。話を聞いてくださりありがとうございます」から入ってみては?
間違っても「犯罪者扱いされてムカつきましたよ。警察がおかしいですよね〜」なんて話はしてはいけません。上司にも同僚にも。
犯罪者でないことがわかってもらえても、バカだと思われてしまい損します。
会社で気をつけてくださいね。
とにかく謙虚にすれば、きっとわかってもらえると思います。
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あなたのその対応が遺失物法4条2項違反なので,警察のその反応も致し方ないように思います。



落とし物(遺失物)を拾得した人は,遺失者(落とし主)がわかるならその人に,そうでなければ警察に届けるというのは遺失物法4条1項の規定ですが,これは一般常識と化しているので,そういう対応をする人は多いと思います。
でも店舗内等で拾った場合には,遺失物法4条2項の適用があります。あとで届けようと思おうが思うまいが,持ち帰るという選択肢は法律上認められていません。

遺失物法
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

コンビニ店内で落とし物を拾ったのであれば,コンビニ店舗の占有者である店舗責任者の管理監督下にあるコンビニ店員に引き渡さなければならないんです。

で,遺失物法4条2項違反をした場合ですが,遺失物法の罰則規定には,4条違反についての規定はありません。
ですが,刑法254条に遺失物等横領に関する罪が規定されています。この254条に規定する遺失物とは遺失物法の遺失物のことですから,ストレートにこれが適用されてしまうんですね。

刑法
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

法律の無知は違法性を阻却しません。というか,法律は公布という手続きをしたところ(官報に掲載されます)で国民は知っているものとみなされますので,知らないという主張はほぼ認められないでしょう。
そして,あなたの人間不信は,あなた個人の内心の問題です。それは外形上は明らかでないので,外形上明らかな「店に届けもせずに持ち帰った」ことから「自分のものとしようとした」という解釈が優位に立ちます。

後から警察に届け出たということですが,持ち帰った時点で,犯罪としては既遂と同じ扱いを受けることになるでしょう。警察が捜査する前に届け出たのであれば,刑法42条の自首扱いになり,刑の軽減はあるかもしれませんが,無罪にはならないんですね。検察の判断によっては,不起訴ということになるかもしれませんけど。
あなたは「黒に近いグレー」の位置にいることになるわけです。

これを挽回するには,いい弁護士を見つけるしかないと思います。

勤務先の対応としてはまちまちだと思います。信用を業務の根幹としている事業,特に他人の財産を預かって仕事をするような業種では,辞職を求められるかもしれません。
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見つかってよかったね。


出てこなければ、逮捕され留置所行で警察で取り調べを経て検察で取り調べ裁判となります、遺失物横領で懲役1年か窃盗罪で懲役10年か占有離脱物横領で懲役5年の刑です、検事は窃盗罪で懲役10年を求刑あなたの弁護士は国選ヘタレ弁護士で遺失物の1年で争います。
会社は懲戒免職で前科一犯という肩書になります。
でてきたので無罪です、さらには報労金なるお礼を請求できます。
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「あとから警察に届けるつもりで持ち帰りました!」



こんな理屈が通用するなら、遺失物横領罪は成立しなくなります。

これからどうなるかはあなたが書いているとおり、落とし主がどう言うかによります。

ここで聞いても何の意味もないです。

実際のところ、私もただパクろうとしたようにしか見えません。

人が信用できないから警察に届けずに持ち帰るって、法治国家に住んでいる人のセリフと思えません。

財布の持ち主の不安を想像すると、どうかあなたが厳罰に処されますようにという願いしかありません。
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事実はどうであれ、落とし物を届けるまでに時間を要した事で疑われても仕方ないです


分かったから言い訳してでも後から届けた、もし分からなかったらネコババしてただろうと、だれでも想像します
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