プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ネットで知り合ったある人物が、中学生と不同意性交等罪に当たる行為を行っていることが分かりました。本人が、聞いてもいないのに、自ら自慢のために語った形になります。

そのことについて、男の住む地域の警察に連絡をしました。すると、原則返答なしにも関わらず、警察の方から電話がかかってきました。

男と知り合った経緯についてや、本人に直接つながる情報がないかと聞かれ、知っている範囲で答えました。

後日、きたメールを見返していると、男が、自分の生年月日と、相手の女の子の生年月日について、示していることに気が付きました。

これは情報として警察に連絡するべきでしょうか?

A 回答 (3件)

●【これは情報として警察に連絡するべきでしょうか?】



⇒もう既に警察には連絡しているんでしょう?
ならば、追加情報として警察にお知らせするべきかと。

まあ、確かに、他の回答者が言われるとおり、逆恨みには気をつけてね。

なお、あなた様におかれましては、既にご存じだとは思いますが、関係法令の該当条文を掲げておきますね。


【参照条文】
●刑 法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今朝また警察から電話がかかってきまして、追加情報をありがとうございますと言われました。
こどもの性被害担当の部署から、地域の警察署へ引き継ぎになったそうです。

具体的な条文を掲げて下さり、ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/26 18:25

そのメールは警察に転送すればいいでしょう。


でも逆恨みされないように慎重に。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
逆恨みは怖いですね。
ご忠告をありがとうございます。

お礼日時:2024/02/23 21:37

大きなお節介行為です。


これで冤罪となった場合責任とれますか!

男女の事に第三者は原則拘わらない事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

不同意性交等罪について、一方もしくは双方が13歳未満の場合は、事情に関わらず違法となり、13歳〜15歳の場合、相手方が5歳差までであれば合法(不同意性交等罪、6歳差以上は自由恋愛であっても違法と判断)となる、という情報を得たのですが、質問の男は6歳差以上で問題の行為をしていますので、冤罪にはならないですよ(;´Д`)

>男女の事に第三者は原則拘わらない事です。
もう警察に連絡してしまいました。
建設的な意見が聞きたかったです。

お礼日時:2024/02/23 21:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A