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敷地内で部外者と思われるものがタバコを吸っていたので、この建物の人間か聞いた後、違うとの事で、禁煙の看板があるのに何故吸っているのか聞いたところ謝罪されてどこかへ逃げてしまいました。この場合追いかけて
不法侵入、もしくは健康増進法の受動喫煙防止対策(第2種施設)に基づいて警察へ連絡した方が良かったのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 人はバラバラですが、何度も敷地内に不法侵入してタバコを吸う馬鹿共に悩まされており、役所や警察、管理会社にも相談しており辟易としているという背景があることを念のため補足しておきます

      補足日時:2023/09/16 23:02

A 回答 (2件)

>人はバラバラですが、何度も敷地内に不法侵入してタバコを吸う馬鹿共に悩まされており、役所や警察、管理会社にも相談しており辟易としているという背景があることを念のため補足しておきます



敷地内がどの程度侵入可能なのかや、タバコのポイ捨てなどの危険性のある行為も伴うのかなどによっても変わりますが、不特定多数の人が侵入可能な喫煙所でないのにタバコを吸うのに使われる場所でしたら、会社に防犯カメラなどを仕掛けてもらうとか、禁止の張り紙をして(カメラで撮影中)などとするなどの対策は有効です。

ポイ捨てなど悪質な場合は録画して事実関係を明確にした上で警察に相談すると、繰り返す人などについては対応してくれる場合もあるみたいですよ。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

一般論で、どうにかしてくれ、って言うのは警察もなかなか動きませんが、具体的な事実を証拠として積み重ねて相談すると被害届を受理せざるを得なくなり、動いてくれる場合もあるみたいです。

あるいは、賃貸契約などの場合であれば適切な賃貸利用ができるような対策を取らない場合は、貸主(管理会社)に妨害排除請求などをもとめ、それでも対応しないならその分の賃料の減額などをもって圧力をかけるのは一つの手です。貸主は、借主が適切な環境で借りれるように環境を整える義務があり、その努力を怠ったならその分の賃料に関して減額されてしかるべきだかです。
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まず、不法侵入に関しては条文上「不法な侵入」となっていますがその侵入場所について塀や柵など公の場所と明確に隔たりがあって容易に侵入できないようになっている場所、出ない限り管理が及んでないとされて基本的にはこれに該当しないとされてます。

よってただの開かれた敷地(駐車場など)であれば不法侵入を問うのは難しいです。

また、自分の管理区域内へ適法に侵入したものであっても、管理者がその後退去を要求し退去しない場合については不退去罪に該当するため退去を命じた時点で速やかに退去したのであればそれだけで犯罪にはならないと思います。

また、通常退去をお願いして速やかに退去した場合、具体的な被害などが継続して発生してるわけでもないので警察に連絡したところですでに解決済みで侵害も回復されてるためいちいち関与してくれません。

また、健康増進法の受動喫煙防止対策というのは、管理者に対してそのように運用するルールを定めたものであるに過ぎないので、ルールに従ってないものをについて直接裁く趣旨のものではありませんから該当しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
受動喫煙の法律って結構ガバガバですね…

お礼日時:2023/09/17 15:25

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