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ガソリンスタンドで給油をしてお釣りを取り忘れて、次に並んでた人がそのお釣りを取ってガソリンスタンドの事務所又は警察署へ届け出なかった場合、他人のお釣りを取ったということで罪になるのでしょうか?

拾得物を拾った場合、1週間以内にその施設の事務所又は警察署へ届け出なければいけないはずだったと思います。

今回の事例は現金を取ったということですが、どのようになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

占有離脱物横領罪か窃盗罪が成立する可能性が高いですね。


銀行のキャッシュコーナーと一緒です。
カメラとか、ナンバーとかあるから訴えでればすぐ捕まるでしょう、
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/07/22 15:19

犯罪です

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2022/07/22 15:20

防犯カメラに証拠が挙がって、訴える人が居れば、


事情聴取くらいはなりそうです。

多くて数千円でしょうし、すぐ支払って、
「届けるのを忘れていて、すいません」位で終了でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2022/07/22 15:20

お店の支配権の元にあるモノを取ったなら窃盗でしょうし



店が関知しないものという扱いから占有離脱物横領でしょうね

いずれにしても、そのネコババした人には正当な所有権がないのですから犯罪として扱われます

暫く前の誤振込された金を使い込んだのと同類
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2022/07/22 15:20

占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2022/07/22 15:20

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