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友人がマイナスドライバーを車に積んでいたら警官に厳重注意されました。何でだか解りますか?

A 回答 (8件)

仕事用とは見られず 窃盗とか障害の犯罪に使われる恐れがあると判断されたからでしょう。


作業用と見るからにわかる車ならともかく 乗用車の助手席に置いてにおいてあったら 不審者と思って当然。
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工具箱は、職業的な理由で所持が必要の場合は問題ありません。


しかし、武器や住居侵入に使えることから、必然性の無い所持者はアウトとなってしまいます。
また、住宅の侵入に使われるとしてマイナスドライバーは、
ピッキングツールと同じような扱いで
アウト。釘抜きは武器や住居侵入に使えるため、バール同様に窃盗団必須アイテムとなりアウト。
なお、プラスドライバーはセーフです。

LEDライトや懐中電灯も注意しましょう。正当な理由がない限り、
ライトの携帯は警察官の判断で署に連れて行かれる可能性があります。
住居侵入や武器にもなるので危険物扱いになるのです。

でもこれら、車の工具箱に常備しているけど、一度も注意された事無いけどね
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この回答へのお礼

詳しくありがとう御座います

お礼日時:2018/10/24 16:16

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に違反している怖れがあるからです。



特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
省略
三 指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
省略

(指定侵入工具の携帯の禁止)
第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

第十六条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令

(指定侵入工具)
第二条 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当するドライバー
イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
二 次のいずれにも該当するバール
イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
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この回答へのお礼

ありがとう御座います
ありがとう御座います!

お礼日時:2018/10/24 16:17

マイナスドライバーは対人攻撃の強力な武器になります。


単体で車内に置いてあったら犯罪用として疑われます。
きちんと工具の一つとして工具袋など入れておいてください。

秋葉原では、バッグの中に工具を単体で入れておくと、
執拗な職質と交番での長期取り調べに合います。
勝った工具の持ち帰りでも同じです。
行き過ぎかと思える場合が多いですが、
犯罪事件の事前防止という状況をご理解のうえ、
しかるべき協力をすることが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います!

お礼日時:2018/10/24 16:18

すぐに使わない工具類はもちろん、バットやゴルフクラブなどのスポーツ用品なども怒られます。


(これから草野球しに行くのならもちろんOK)
余裕で凶器になりますから。

仕事柄必要でたまたま休みの日にも工具箱を積んでいるような状態なら、多少の刃物も大丈夫…なはずです。
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空き巣の犯人と疑われた。



正当な理由なくマイナスドライバーを持っているとアウトらしい。
なぜかプラスドライバーはセーフらしい。
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怪しい風体だったから。

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この回答へのお礼

ありがとう御座います!
確かに髪型がモヒカンです

お礼日時:2018/10/24 16:16

(窃盗とかの)犯罪に使われる可能性があるからとしか言いようがないけど、、、


警察はなんか怪しいと思ったら、そういうことを理由に徹底的にしらべて来ることもある。
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