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アーティストが薬物違反で逮捕される度、社会的に影響力のある著名な方が、作品と犯罪は別であるというメッセージを発せられます。いつも疑問に思っています。
 薬物を使いながら、作曲した楽曲、演じた映画等、これはドーピング薬物を摂取して、スポーツで記録を出すのと似たようなことではないでしょうか。
 詐欺、窃盗、脱税、不倫等であれば別であると考えますが、薬物犯罪については、作曲している時、演技している時に、薬物の影響がなかったと証明されない限り、作品とは別といえないのではないでしょうか。
 ご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

音楽も演技も絵画も定量的な測定で結果を競うものではありませんからスポーツのドーピングと同じに考えるのはおかしいですね。



心情的に、そういうのズルでは、となるのはわかりますが、心情はあくまで心情であって正義はありませんからそれを理由に物事を制限しようというのは傲慢というものです。

違法行為があったのなら法律によって罰せられるべきですが作品はそれとは無関係です。
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薬物違反と作品は別と言うのは、共演者の不利益などから出ているのではないかと思いますが、質問者様が仰るように無理があるのではないでしょうか?


しかしながら覚せい剤や危険ドラッグがダメなのは当然ですが、大麻は合法な国も有るようですので、
薬物違反と一括りにするのも少し違うような気がしますが?
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>詐欺、窃盗、脱税、不倫等であれば別であると考えますが




それもオカシイでしょ(笑)
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