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近所の集積所の話なです。 設置状況としては公道の一部をゴミ集積の場所としてあるだけで、集合住宅の廃棄物保存室のようなものとは全く形態が異なります。
集積所には 市 の収集予定板が貼ってあります。
ここに廃棄(?)された物品のことなのですが
「本は○○さんだけが持って行ってOKです。それ以外の人が持ち出しした場合は警察に通報します」と張り紙ありました。
この場合に他者が持ち出しした場合は窃盗になるでしょうか?
建造物に設置されたものであれば理解できるのですが、公道に集積してあるだけのもの(ゴミ)に占有権が認められるのか不思議でなりません。
詳しいご回答をお待ちしております。
説明に不足があれば送球に補足いたいますので、補足要求でもお願いします。

A 回答 (2件)

資源ゴミは、市区町村の所有物となりえますので


盗んだり回収代行等の行為は条例で禁止されている事が多いです。
法律上では拾得物横領になりえますが、原則持って帰っても良いです。
(違法ではあるが情状酌量として無罪になります。→道端の花を摘んで持って帰っても罪にならないのと同意)

ただ、ゴミ置き場の近くに、「もしかしたら落としてしまったのでは?」というものは
罪になるので、警察に一度預けてしまうのが良いでしょうね。
ただ、粗大ゴミは、捨て主が手数料を支払っているので窃盗罪になりますし。
集合住宅の廃棄物保存室内のゴミは持って帰れません(建造物侵入罪)

ここまでの内容は「某TVの弁護士4名が有罪無罪を判定する番組で紹介されていました。」
ここに追加する事は「ストーカー法」です
ゴミをあさる行為=ストーカーとして罰せられる可能性はあるでしょう。

私には「本は○○さんだけが持って行ってOKです」が謎です。
集合住宅のゴミ捨て場でない所になぜこんな権限があるんでしょうかね…
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この回答へのお礼

ですよね!ですよね!そのゴミが民家の敷地内であるならばともかく、道路ですよ! もしも○○さんだけのためにそこに置いてある。となれば、市が回収するために市が許可した集積所に個人に譲渡する目的とした物品を留置すること自体がおかしなことになってきますよね!? ともかく、勝手に持ち去ること自体は微罪にはあるが、張り紙の効力自体は一切発生しない。そう考えて良いのでしょうかね???

お礼日時:2002/03/19 18:18

「本は○○さんだけが持って行ってOKです。

それ以外の人が持ち出しした場合は警察に通報します」>
 誰が、どういう根拠で看板を出しているんでしょうかね。これが、許される場合は、自治会などが、総会でごみ収集日の日に当番を決めて、その場所でゴミのの受け渡しをして、収集車が来るまで管理する場合ぐらいしか思い浮かびません。
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