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来月から地元でゴミ袋有料化になります
隣の市は有料化してません。

だいたい普段は
10リットルか20リットルのゴミ袋を週に2個ぐらい捨ててます。

だいたいセブンイレブンで3円で一番大きい袋買って
イオンで5円で一番大きい袋買って

それをゴミ袋として使ってました。

セブンやイオンで袋かっても、指定された袋に捨てないといけないと
今後はこれも使い物になりません
エコバックとかめんどくさいし
ちょうどああいう所の袋って
燃えるゴミやプラゴミの袋に使えてよかったんですが。

来月から

地元では10リットルのゴミ袋20円、20リットル40円、40リットル80円の3種類が10枚セットで販売され来月からは地元ではこの袋でないとすてれないわけです。

でも、地元は西友とかヨーカドーとかあまりよいスーパーないので
隣の市のイオンやサミット、オーケーストア使う事が多いんですが

隣の市のゴミ集積所にゴミ捨てたらいけないの?

アパートとかマンションのゴミ集積所は
そこの住民が共益費とか払って
業者みたいのがたまにきて清掃とかするのでいけないだろうけど

一軒家とかの住人がまとめてすてる集積所などは
そこの市町村の住人でないとすてちゃいけないの?

質問者からの補足コメント

  • よくわからないのですが町内会とかいうの入っていないですし、
    自分の家の近くのゴミ集積所に町内会の会員のみとかはかいてません

    そもそも町内会入ってない人はゴミ捨てられなかったら
    町内会入っていない人はどこにゴミすてているのですか?

    うちは小規模マンションで、ゴミ置き場は公共の所にすてるように管理会社にいわれてますが
    この管理会社が町内会ってのにはいっているんですかね?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/23 16:12

A 回答 (5件)

>来月から地元でゴミ袋有料化になります



ゴミ袋の料金というか、ゴミ処理費用の一部負担の主旨も含まれているかと思います。
家庭ゴミ無料でも事業系ゴミは有料という自治体は多いです。
商業施設や公共施設などのゴミ箱は、その施設の管理者が事業系ゴミとして処理費用を負担しています。自治体のゴミ収集車ではなく、契約した回収業者のゴミ収集車が回収していくのが一般的です。当然、家庭ゴミの投棄は禁止しています。


>隣の市のゴミ集積所にゴミ捨てたらいけないの?

ゴミ処理(収集や焼却処分など)の事業は各市町村が税金で運営しています。その地域の住民が納めた税金で、その地域の住民のために実施している公共事業です。地域外住民の家庭ゴミは受け入れ対象外です。

近隣の複数の自治体が集まって費用を負担して運営している場合もあります。たとえば東京23区のゴミ処理事業は「東京二十三区清掃一部事務組合」という地方公共団体が運営しており、各区が分担金を出しています。千代田区4.6億円から世田谷区42.1億円まで23区合計420億円。それぞれ自分の区から出るゴミを処理するための分担金です。


>一軒家とかの住人がまとめてすてる集積所などは

一般的にその地区の町内会などが設置し管理していて、地方自治体から補助金が出ています。集積所は公道の一角だったり、民間の私有地だったりします。利用対象者以外が捨てると「不法投棄」の罪に問われることがあります。そういう警告表示がたいていあります。

その地区の住民でも、町内会に入っていない(会費を払っていない)人にはゴミを捨てさせないといったモメ事もよく話題になります。

善良な市民は世の中のルールを守ります。


■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)

(国民の責務)
第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
この回答への補足あり
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町内会とかで管理してたら町内会費でいろいろやってるし余所の人が捨てたら怒られるよ。

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市区町村はもちろん、住居によって指定されている収集場所以外のところでは迷惑行為や不法投棄扱いになります。

例えそれが隣の収集場所でも同じです。
もちろん、速やかにどうにかなるわけではないとは思いますが、近所の人からのクレームなどで人物が特定されれば、注意警告から始まるとは思いますが、悪質な場合や自治会などの住民や管理者によっては警察や市区町村を動かします。

収集場所に問題があるのなら、自治会があれば自治会に、或いは市区町村に相談するのが一般的です。
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当然だと思います


同じ市でも捨てるところは決まっています
決められていないところに捨ててはだめです
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集積所の受付で、身元確認があると思います。


高速道路のSAでは、紙くずなどの燃えるゴミも少しなら捨てれます。大量に捨てたらクレームきますね。
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この回答へのお礼

集積所で受付なんてきいた事ないけど
うちの近くの集積所は
シートをかぶせるタイプだから
風が強い日とかは
200mぐらいはなれた
ボックスタイプのゴミ捨て場の所にすてます。

たいてい風が強い日って結構、ゴミ袋がシートからとんで
カラスがそれをあらしたりしてゴミがちらばる事がよくあるので

風が強い日は自分は200mぐらい離れたボックスタイプのゴミ捨て場にすててます。

お礼日時:2022/03/23 02:07

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