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廃品回収品置き場にある物を
拾い集め、
自分に採って
有益と見れば、
持ち帰った場合に
窃盗罪になるという
指摘を
する人が
過去にいたが、
現実は
元の持ち主が
所有権放棄したものである。

ならば
我は
有益なので
役立てたいと理由の許に
持ち帰った場合、
誰が
これを
咎めるだろうか。

A 回答 (3件)

>> しかし、咎めて罪に問うものがいないではなかろうか。



いえ、自治体が窃盗事犯として警察に被害届を出している例は珍しくありません。
町内会の人たちが監視して、現行犯で捕まえて警察に身柄を引き渡すこともありました。
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>誰がこれを咎めるだろうか。



譲受先の団体、もしくは個人。

持ち主がいらない物 譲渡 → 譲受 受取先の団体、もしくは個人

廃品回収所は、譲受先が指定した場所である。
つまり、いらない物は、譲受先の物になる。
廃品回収所に人は存在しないが、譲渡→譲受の関係は成り立っている。
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「廃品回収品置き場」は回収の利便のために自治体が指定し運用管理する「回収業務のための区画」である。


したがって、回収業務に関しては指定した自治体の行政サービスの管理区画であって、自治体の管理権が及ぶ。

また、回収品は自治体のリサイクル業務によって収益を生む有価物。
「自分にとって有益」と考えて持ち去る者も、その有価値性を認識しているからこそ持ち去るのであって、有価物であることに争いはない。

他人の管理下における有価物を、管理者の許可なく持ち去ることは窃盗行為であることは明白。

「捨てた人」というが、有価物として自治体のリサイクル事業のために自治体が回収することを予定して集積場に置いたことは、所有権放棄ではなく自治体に寄贈する行為。
他人に寄贈した物を第三者が掠め取れば、それは窃盗行為そのもの。

咎められて当然の犯罪行為そのものであることは論理的に明白。
質問者は自己の身勝手な主張を言い募り、屁理屈で正当化したいのだろうが、合理的思考を放棄する者の身勝手な「屁理屈」に正当性はない。
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この回答へのお礼

Thank you

しかし、咎めて
罪に問うものがいない
ではなかろうか。

お礼日時:2023/02/23 12:29

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