プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ゴミ置き場に落ちている器・皿などを拾ってよく洗い、
食器に再利用。

お金が小銭なら使う。

これは窃盗罪というが、使うと罪ですかねえ。

持ち主は所有権放棄ですね。

捨ててある本や段ボールを持っていく人見かけた。

A 回答 (4件)

ゴミ置き場に捨ててあるなら


所有権を放棄してるから
窃盗ではない

道端に落ちてる小銭だと
建前上は拾得物なんだけど

拾得物だからといって、警察に届けると警察も困るからね

例えば、1円を拾ったと警察に届ける人が1日に何万人も現れると

その処理に膨大な経費と時間が係りますもんね

届け出の書類や警察官の人件費
これって結局は税金だから

道端に落ちてる小銭を猫ババしたところで逮捕されることはないと言い切れますよ

財政不安の中国なんかは税金不足の解消に、とんでもない額の罰金とかとか徴収してるみたいですけどね

企業に一兆円の罰金とか、個人に1億円の罰金とかとか

ちと話題には成ってますよ
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古本屋とかそんな漢字ですよ



ちり紙交換屋が集めてきたものもキレイなものは売りますから

本も調べれば相場は分かるし

ダンボールも使い道はあります。
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ホームレスとか生活保護者らしい人が拾いにきていますね。



自治体が彼らに新しい物を買い与える為に生活保護費を増やすならば、持っていかれないように管理した方がいいと思います。
自治体が生活保護費を減らしたいならば、管理者の権限でリサイクル品として与えてもいいと思いますよ。
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無罪ですな

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