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他人の家に入って窃盗を友人のAとBが計画しました。
Aが犯行計画を立てたのですが、Bも一緒にやろうと同意しました。
Bは現場まで車を運転するだけの役割でした。
しかし。Bはやはり、警察につかまるかもしれない、と思い、Aに電話して、「窃盗は
やめよう」といいました。最初、Aはやめることを渋っていたのですが、Bが「窃盗はやめてくれ、俺はやらない」と言いました。すると、Aは「わかった。やめる」といいました。
しかし、Aは借金の返済に充てるつもりだったので、犯行計画を中止するきもちは全くなく、
計画通り、他人の家に入って窃盗をして、警察に捕まりました。
Bは窃盗の共謀共同正犯で逮捕されましたが、Bには中止犯、共犯からの離脱は成立しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

実行の着手前に、離脱の意思を表明し、


相手もOKしていますので
共犯からの離脱が認められると
思われます。


コピペ

①着手前の離脱:共謀(相手を利用し自己の犯罪として法益侵害を企図する意思を有し、これを相互認識しあっている状態)関係を形成した共犯者が、実行行為前に共謀関係を解消したとして「共同して…実行した」と評せないためには、どのような行為が必要だろうか。この点、共同正犯が一部実行に対して全部責任を問われる根拠は、それぞれが利用、補充しあい、自己の犯罪として法益侵害に因果を及ぼした点にある。そして、実行着手前であれば、ⅰ犯罪からの離脱を表明し、ⅱ明示ないし黙示の了承が得られれば、補充関係は解消され、その者の法益侵害に対する因果の波及は除去されたといいうる。

②着手後の離脱:これに対して、実行の着手後は、共謀に基づく利用補充関係が、法益侵害に向けられた因果の流れとして顕現している。したがって、ⅲ着手した実行行為をすべて中止させ、ⅳ当初の共謀に基づく因果の流れを完全に除去したといえない限り、共謀関係の解消は認められないものと考える。
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BはAが犯罪を犯すのを知っていて止めなかった。



Bは一度に犯罪をする事を承諾し「共謀」しているため共謀の罪だけは掛かるでしょう。
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