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お聞きしたいのですが、成人したばかりの時スーパーで万引きをしてしまいました。
警察に行き指紋と取調べを受けました。
その時に、「これは窃盗になるからね。」と、言われました。

あれから10年経ちましたが、やはりパスポートや海外旅行は無理でしょうか。

たとえ万引きでもパスポートを取得する際に、一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄で「はい」にチェックしても発行されるのでしょうか?
また、パスポートが取得できたとしても、出入国カードの犯罪歴のところに「はい」と記入して入国審査を受けていいものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

パスポートの発給に関してはなんの問題もありません。


刑罰等関係欄は、
1.外国で退去命令や刑罰を受けたことがあるか
2.現在、日本で起訴されているか
3.現在、日本で仮釈放、刑の執行停止・出航猶予中であるか、または刑の執行待ちであるか
4.過去、旅券法に違反して処罰を受けたことはあるか
5.日本のパスポートを偽造したり、偽造パスポートの使用で、処罰を受けたことがあるか
6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の適用を受けて外国から帰国したことがあるか
の6項目です。
質問者様のケースは、いずれも該当しませんから、すべて「いいえ」になります。

EDカードの虚偽記載は重罪ですから、実刑を受けると考えて間違いはありません。
しかし、ご質問のような犯罪歴を短期旅行者のEDカードに記載を求める国は、私が行った国ではありません。
出入国に厳しいアメリカでも、
1.不道徳な行為に関わる違法行為、規制薬物に関する違反を犯し逮捕・処罰を受けたことがあるか
2.2つ以上の罪を犯して合計5年以上の禁固判決を受けたことがあるか
3.規制薬物の不正取引をしたことがあるか
4.犯罪活動あるいは不道徳な行為を行なうために米国へ入国しようとしているか
です。

不道徳な行為に関わる違法行為とは、たとえば性犯罪などです。
短期の旅行者であれば、麻薬・テロ・不法就労以外のチェックは寛容で、窃盗の犯罪歴など申告の必要はありません。
シェンゲン協定加盟のヨーロッパ各国なんて犯罪歴の欄すらありません。

長期滞在や定住、就労の際には、日本の警察が発行する犯罪経歴証明書が必要になることはあります。

観光旅行なら何の心配も要りませんので、堂々とパスポートを申請し、旅行を楽しんできてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。丁寧でわかりやすかったです。
自分が悪いことしたのが一番いけないです。やっぱり、後で本当に後悔するし一つ一つ一般の人より肩身が狭く感じます。
新婚旅行で海外に行く予定なのでとても不安でした。TOMOさんの回答で少し安心しました。

お礼日時:2011/07/07 07:43

参考URLをご覧ください。

パスポートは発給されるようですが、
国によっては入れない国もあるようです。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/910.php
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