A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遺失物法では、拾得物を遺失者に返還するか、警察署長に提出することになっていますが、拾得者が直接、遺失者に返還するには問題があります。
真の遺失者かどうかの判断をする権限が無いからです。また、郵便物であっても、投函前の拾得物であれば、まだ郵便物ではないので、郵便局の管理下にありません。
ただし、郵便局の窓口に黙って提出すれば、受け取りはされるかもしれません。真の差出人かの確認はされないかも知れませんから。
ただし、「法律上の義務を果たした」ことになりません。は
No.3
- 回答日時:
①警察署長に届け出る必要があります(遺失物法4条1項)。
②拾った日から7日以内に届け出なければなりません。 ③勝手にポストに入れたり、郵便局に届出するのは、法律違反です。遺失者に報労金や所有権を請求する権利も失います。No.1
- 回答日時:
‘拾得物 警察 届け出る 必要’ を検索しています
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はい、落とし物を拾った場合、遺失物法により、拾得者は落とし主に対して報労金を請求することができます。ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります12。また、落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます12。
遺失者に報労金を請求できる。
落とし物の所有権を得ることができる。
以上の理由から、拾得物は必ず警察に届け出る必要があります134。
詳細情報:
1. npa.go.jp
2. npa.go.jp
3. bing.com
4. senri.vbest.jp
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郵便物なら、郵便局(管理者?)に届出でもいいのですか?