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<例>
道を歩いているとき、宛名も記載されていて、切手も貼ってある郵便物が落ちていました。
質問です。
①これを拾ったら、法律上は「警察」に届出しなければなりませんか?
②何日以内に届出しなければ、なりませんか?
③勝手に、ポストに入れたり、郵便局に届出するのは、法律違反、もしくは、法律上の義務を果たしたことには、なりませんか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    遺失物法 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

    郵便物なら、郵便局(管理者?)に届出でもいいのですか?

      補足日時:2023/08/22 20:22

A 回答 (4件)

遺失物法では、拾得物を遺失者に返還するか、警察署長に提出することになっていますが、拾得者が直接、遺失者に返還するには問題があります。

真の遺失者かどうかの判断をする権限が無いからです。
また、郵便物であっても、投函前の拾得物であれば、まだ郵便物ではないので、郵便局の管理下にありません。
ただし、郵便局の窓口に黙って提出すれば、受け取りはされるかもしれません。真の差出人かの確認はされないかも知れませんから。
ただし、「法律上の義務を果たした」ことになりません。は
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/08/23 13:18

①警察署長に届け出る必要があります(遺失物法4条1項)。

②拾った日から7日以内に届け出なければなりません。 ③勝手にポストに入れたり、郵便局に届出するのは、法律違反です。遺失者に報労金や所有権を請求する権利も失います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/08/23 13:20

私なら消印のない郵便物ならポストにいれます。


ポストが近くになくて、交番があったら交番に届けます。

でも、きちんとしたことは郵便局に電話して聞いてみた方がいいです。
ネットで誰とも知れない回答者の個人的意見を聞いても正しいかどうかわからないでしょう。

AIに聞いても適切なワードで聞かないと適切な回答はでないし、AI回答が完全に正しいわけでもないですからね。
AIはネットの中のガセネタ、フェイクも一緒に拾って回答を生成してしまいますから。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/08/22 20:22

‘拾得物 警察 届け出る 必要’ を検索しています



‘拾得物 警察 届け出る 必要’ を検索しています

回答を生成しています…

回答を生成しています…

はい、落とし物を拾った場合、遺失物法により、拾得者は落とし主に対して報労金を請求することができます。ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります12。また、落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます12。

遺失者に報労金を請求できる。
落とし物の所有権を得ることができる。
以上の理由から、拾得物は必ず警察に届け出る必要があります134。

詳細情報:
1. npa.go.jp
2. npa.go.jp
3. bing.com
4. senri.vbest.jp
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/08/22 20:25

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