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 封筒を拾いました。
 切手も、郵便番号も書かれています。が、ここで不思議なのですが、県名以外は書かれていません。
(あくまで予想ですが、ポスト投函前に、書こうとしたのかもしれません)。

 送り先名も「ナシ」
 裏側の送信者の記載も「なし」

 ちょっと気になったので、家へ持ち帰ってしまいました。ポストに投函すべきが、警察に投函すべきかに
迷ったからです。
 郵便番号検索をインターネットで調べたところ、
市までは分かりました。
 この行為って法律に触れないかと、今ごろになって心配してきました。

 いっそうのこと、開封して、お金が出てきたら、警察に届けたほうが良いのかと。。。。
 郵便物かどうかの判断の基準と拾得物の基準はありますか?

 どうお考えになりますか?
 

A 回答 (7件)

解釈が難しいところですが


切手が消印されていなければ
まだ郵便物として扱われていないので
持ち主確認のために開封しても信書開封には問われないでしょう。
ただしあくまでも遺失物ですので
警察に届ける義務はありますね。

大企業などは自分の所専用の郵便番号を持ってるので
住所を書かなくても届きますが
会社名を省略することは出来ないので
会社名を書いてないとすれば
おそらく投函前に落とされたものでしょう。

郵便局に行って郵便番号等を確認してから出そうと
出かけた際に落としてしまったのではないでしょうか。
早急に警察に届けてあげることですね。

切手が貼ってある以上現金は出てこないと思いますので
あまり期待はしない方が良いでしょう。
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郵便局にご相談いただいても構いません。



郵便局では、このような郵便物があった場合、「事故郵便物」(配達することも、お返しすることもできない郵便物)として、郵便局で一定期間保管します。
この期間中に落とし主様から調査依頼等がなければ、その郵便物を職権で開くことができます。

郵便物を開いて、差出人(落とし主)が分かれば、その郵便物をお返しできます。

警察では半年間はそのままですが、郵便局ではそれより早い期間で郵便物を開くことができますので、落とし主様にお返しできる期間が短くなると考えられます。

まずは、郵便局にてご事情をお話いただければ、適切な方法をお知らせできると思います。
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刑法254条(遺失物等横領)


遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

悪いことはいいません。今すぐに警察に届けましょう。
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No.3です。

補足です。

企業専用郵便番号は、それだけで、配達が可能です。

したがって、住所も宛先も必要ありません。
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絶対に、開封しちゃ駄目ですよ~~~。



あと、もしかすると、その郵便番号は、企業専用郵便番号かもしれませんよ。
大抵の大企業は、会社専用の郵便番号を持っていますが、通常の郵便番号検索をしても、企業名までは出てこないことが多いようです。
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落し物として警察に届けると宜しいでしょう。

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 開封せずに最寄の警察(交番)に届けたほうが良いと思います。


 事後は警察に任せましょう。
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