

道を歩いているとき、宛名も記載されていて、切手も貼ってある郵便物が落ちていました。
(遺失物法:第4条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない)
質問
①落ちていた物を無視すれば、届出の義務はないが、いったん拾ったら、法律上は「警察」に届出しなければなりませんか?
勝手にポストに入れたり、郵便局に届出しても、法律上の義務を果たしたことにはなりませんか?
②宛名も記載されていて、切手も貼ってある郵便物でも、投函前の郵便物であれば、まだ郵便局の管理下ではない。という解釈になりますか?
③拾得物は、何日以内に届出しなければ、なりませんか?
勝手にポストに入れたり、郵便局に届出するのは、法律違反となり、遺失者に報労金や所有権を請求する権利も失いますか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
切って貼ってあるのなら、さっさとポストの中にいれてあげるのが、親切というものです。
自分ならどうされたいか考えてみてください。
ご回答いただきありがとうございました
郵便物らしき物であっても、その断定はできません。
郵便ポストに入れられるものには制限があります。
封書に禁止薬物や現金が入っているといけません。
他人の郵便物(?)に責任がとないですね。

No.1
- 回答日時:
同じ質問されていますね。
素人から回答がつかない時は、警察に電話しちゃえばいいですよ。
ただの興味本位、論文調査、小説を執筆する際に必要……目的は何でもいいと思います。
迷惑行為にならない程度なら。
私は仕事上必要な時に、省庁に質問することがあります。
調べて折り返してくれることもあり、恐縮するくらいです。
市民からの問い合わせに答えるのも官公庁の仕事のひとつなので、問い合わせには意外と丁寧に答えてくれます。
なお、知恵袋に郵便局員の回答があります。法的な観点ではないですが、実際はこれが正しい(誰にとっても合理的)と思います
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
>余計なことをせずポストに投函すればいい
>対処は局がやります
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