
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もと採用担当者です。
結論:全く返還義務なし(法律的にも、道義的にも)。中途・新卒も同じ。
理由:企業が採用活動をする場合、必ず辞退はある。一般の商取引や買い物のように、購入の契約(スーパーで買うような場合も含め)をしているわけでは、ない。また、憲法で職業選択の自由(また選択しない自由も)は保証されている。
採用担当者は年何名、というノルマがあり、それが減ると、上司からうるさく言われる。費用がかかり過ぎだとか、人数が少ないとか。それで、言ってくるだけ。
払う義務なんてありません。ほうっておくこと。
余りひどいなら、職安や労働基準監督署へ訴えます、と言ってやってください。
この回答への補足
ありがとうございます。友人に早速教えてあげたらかなり不安がとれた様でした。でも、会社から払ってくださいという内容の文書がきたそうです。ここ再度確認ですが内定が決まった際に受けた健康診断費用を払えという場合、もし本人が払ったらその時に出した領収証は返してもらえるのですか?
補足日時:2002/04/08 20:25No.4
- 回答日時:
内定を受けてから断った場合も支払いの義務無し。
請求書が来ても無視無視!
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/10 21:54
ご意見ありがとうございました。
労政事務所に電話したとの電話が昨日友人からあり、労政事務所ではまれなケースなので双方で話し合うしか方法がないと言われたそうです。
No.3
- 回答日時:
採用が内定したからと言った、本人が辞退した場合は拘束は出来ません。
まして、企業がそれまでにかかった費用を請求することは出来ません。
従って、法的に支払う必要も義務もありません。
おそらく担当者の一存で云っていることでしょうが、会社としての方針だったら酷い会社です。
はっきりと断ることです。
それでも請求されたら、労基署に相談してから返事をしますと云えば、何も云わなくなります。
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