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未成年者に対する支払督促については、債務者に法定代理人として親権者(親権者が共同親権を行使する場合は父と母)を連名で記載するのが一般的であると思いますが、診療所の治療費の場合も同様と考えるべきなのでしょうか。物の売買などのケースと比較した場合、未成年者(例えば2歳とか3歳)が債務者となるのは府に落ちません。また、仮に仮執行宣言を取得した場合でも、債務者を未成年とすると、強制執行の対象は未成年の財産となり現実的でないと思います。扶養義務がある父又は母(家族を養っている方)を債務者として支払督促をすることはできないのでしょうか。

A 回答 (5件)

未成年者に対する診療に関していえば,契約当事者を未成年者以外と見れば,


その者に対して医療報酬の支払請求ができますし,支払督促もできます。
病院に連れてきたのが親であれば親に,教師であれば教師に,といった具合に。
必ずしも未成年者を契約当事者と考える必要はないので,
親を契約当事者と構成した上で,支払督促することも十分可能でしょう。

また,子どもが一人で病院に来た場合のように,
契約当事者を未成年者と考えざるを得ないような場合については,
確かに診療報酬債務そのものは未成年者が負うと考えざるを得ませんが,
別途事務管理・不当利得・不法行為等の法律構成をとることで,
親に対し治療費相当額の支払義務を負わせることができるので,
この場合でも親に支払督促すること自体は可能です。

というわけで,父母を債務者として支払督促することは可能です。
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この回答へのお礼

さっそく回答いただきありがとうございます。
「親を契約当事者として構成」という考え方もあるのですね。これであれば結論的に納得できます。
今回の件で、疑問に感じたのが医療機関の場合、契約の当事者を患者とみるのか、病院に連れて来た人とみるのか、ケースによってどのように考えることが適当なのかということです。意識不明の人が病院にかつぎこまれた場合、患者を連れて来た人が契約の当事者になる訳ではないでしょうし。この例の場合、最初の治療については契約はないので、この治療費に未払いがある場合は不当利得になるのでしょうか。未成年の場合はともかく、医療機関で治療を受けた人が原則、医療費の債務者になるというような解釈はできないものでしょうか。もし良いアドバイスがあればお願いします。

お礼日時:2010/10/25 23:35

>例えば父の稼ぎで生計を維持している家庭の場合は父を債務者としてのみ請求できるということでしょうか。

それとも両親ともに債務者(連帯債務?)として請求できるということでしょうか。


支払能力は関係ありません。

専業主婦がお金を借りたとき、収入がないから請求ができないとはならないでしょう?
結果、強制執行の際差し押さえる財産がないとなりますが、返済義務は消えません。
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この回答へのお礼

理解しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 23:30

質問があったのでそれにお答えします。



>母が連れて来た場合は母が債務者となるのはもちろんのこと、扶養義務のある父母とも債務者と構成して請求することも可能と考えますがいかがでしょうか。

可能です。
子どもの治療費であれば,日常家事債務になるでしょうから,
夫婦の一方が負った債務は他方が連帯して責任を負うと考えてよいと思います。
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この回答へのお礼

頭の中がすっきり整理できました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 23:25

医療費請求は責任能力の有無によってかわります。


12歳頃を基準として未満は責任能力なし。
以上は責任能力あり。


http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …

http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …

監督義務者のところを扶養義務者(衣食住、医療費)におきかえて

責任能力のない未成年者には請求できず、扶養義務のある親権者に請求

責任能力のある未成年者には請求でき、かつ扶養義務のある親権者にも請求できる

上記が医療費請求です。

支払督促の場合、上記とおなじ考えでいいとおもいます。
又、親だけを債務者としていいと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
責任能力という考え方があるのですね。気がつきませんでした。
ご回答いただいた内容のうち、「扶養義務のある親権者に請求」
の部分ですが、例えば父の稼ぎで生計を維持している家庭の場合は父を債務者としてのみ請求できるということでしょうか。それとも両親ともに債務者(連帯債務?)として請求できるということでしょうか。
心情的には所得の多寡に関わらず両親が債務を負うべきと考えるのですが。

お礼日時:2010/10/27 00:22

補足についてお答えします。



補足にある例,つまり意識不明の者が友人によって病院に担ぎ込まれたという例ですが,
「契約がある」と考えること自体は可能です。
治療を頼んだのは友人なので,医療機関と友人との間に診療契約が締結されたと
考えることができるのです。
ただ,これだと債務を負うのは友人になってしまいます。

他方,医療機関と治療を受けた者との間に診療契約が成立すると考えられれば,
治療を受けた者が債務を負うことになるのですが,
治療を受けたときに意識不明である以上,契約成立を認めるのは不可能です。

そこで,医療機関は契約に基づかずに治療を行ったと考えた上で,
それは医療機関が治療を受けた者のために行った事務管理と考えれば,
医療機関は事務管理者として,治療を受けた者に費用償還を請求できます。
また,質問者の方が示唆されている不当利得を用いて,
治療によって利益を得た反面生じた治療費相当額の損失を返還せよとの形で,
治療を受けた者に対する返還請求を認めるという構成も可能です。

したがって,治療を受けた者が債務者となる構成としては,
事務管理によるものと不当利得によるものの2つがありうるといえます。
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この回答へのお礼

分かりやすい解説をいただきありがとうございます。
恐縮ですがもうひとつお聞かせください。
最初にいただいた回答の中で、「病院に連れてきたのが親であれば親に」とありましたが、母が連れて来た場合は母が債務者となるのはもちろんのこと、扶養義務のある父母とも債務者と構成して請求することも可能と考えますがいかがでしょうか。

お礼日時:2010/10/27 00:39

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