

こんにちは、賃貸契約に詳しい方、実際に体験あったかた、ご回答いただけると有り難いです。
先日引越をしまして、当日にガスの開栓立ち会いをした際、給湯器の故障が疑われ、管理会社に連絡したところ土日休みで繋がらず銭湯に行くことになりました。
翌日管理会社と連絡がとれ、点検の手配をしてもらったのですが夕方までしか点検に回ってもらえず、結局祝日の昨日点検にきてもらいました。
点検を行ったところ、重症です、と言われました。直りません。
もちろん管理会社は祝日休み。
メーカーメンテナンスの方に聞いたら最短で土曜日の施工になるが、まず管理会社に話を通さないといけないと言われ、とりあえず金曜日まで銭湯決定です。
引越先は水道代定額なのにお風呂入れないだけでかなりの損失。
2人で入居したので、銭湯代金が一週間でひとり4000円弱。
この代金は管理会社に請求できるものでしょうか?できれば請求したいので、どういうものなのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この代金は管理会社に請求できるものでしょうか?できれば請求したいので、どういうものなのか教えて頂きたいです。
請求先は、管理会社ではなく、質問者さんが賃貸借契約をした大家さんになります。
民法415条は、債務不履行による損害賠償の要件について規定しています。簡単に言うと、債務不履行とは契約で定めた義務を守らなかったことです。
本件では、賃貸借契約に基づいて、大家さんは、お風呂が使える部屋を提供する義務を負います。しかし、大家さんはお風呂を使える部屋を提供しなかった。これが債務不履行ということです。
そして、銭湯代金が4000円弱という損害が生じた。民法415条に基づいて、この損害額は、大家さんが支払うことになります。
管理会社経由で大家さんに書面で請求してみてください。例えば、請求書、金4000円弱、そして、請求の理由として、給湯器の故障及び7日分の銭湯代金である旨を記載するのです。
仮に大家さんが支払わないときには、簡易裁判所で少額訴訟を提起してください。裁判所ホームページに、少額訴訟のひな型があります。
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