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居酒屋で店員がビールを携帯にこぼしてしまい、携帯が壊れてしまいました。データーも消えました。店側は『完全に店に落ち度があるから、携帯は弁償する』と言ってはいますが、データー消失については一切払うつもりは無いと言っていますが、私は多大なる迷惑をこうむったので、いくらかは払って欲しいと言ったのですが、店は要求を飲みませんでした。

携帯のデーター消失の損害賠償っていくらが妥当な額でしょうか?
それとも請求できないものでしょうか?

A 回答 (4件)

居酒屋経営者です。


 携帯が、駄目になって、残念でしたね。
  携帯本体の弁償しかできないのではないかと、思います。
理由は、データに、どれだけ、金銭的価値が、あるのか、証明することが、むずかしいことです。
 それに、『多大な迷惑をこうむった」の多大な迷惑を、金額的に数値化できないと思うのです。
 つまり、多大な迷惑は、主観的なものであり、それを、客観的に考えても、多大な迷惑になるといえるのかは、難しい問題です。
 私は、『完全に店の落ち度がある』と、店側が、認めているということで、満足すべきと思います。
 もし、データの問題を、もちだせば、店も、酒を提供するテーブルの上に、携帯をおいていたから、ビールが、かかっていまったから、貴方のも、落ち度(つまり、携帯を、テーブルにおいていれば、酒や料理が、ひっくり返って、携帯をだめにする予見可能性があるのに、不注意にも、携帯をテーブルにおいていた)があったとか、抗弁してくるかもしれません。
 このような、民事は、警察とか、強制力のある公的機関は、貴方を助けてはくれません。
 相手から、誠意のある対応をしてもらって、はじめて、貴方の要求がとおるのです。
 あまり、相手を深追いすると、相手から誠意のある対応が、遮断してしまう危険があります。
 そうなると、貴方は、少額訴訟を、簡易裁判所に、訴えて、自分の要求を、実現するしか、方法がありません。
 その結果、貴方の要望が、100パーセント満足のでる判断を司法が、してくれる補償はないのです。
 ここは、やっぱり、携帯の弁償で、満足したらいかがでしょうか。
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他の方もおっしゃっているように難しいと思います。


何しろ、データとして何が入っているかが分かりませんから。

請求する事は出来ると思いますが、その場合、証明責任が質問者さんに出てくると思います。
No1やNo2の方が言われているような、有料データをDLした場合でも
何らかの方法で「確実にそのデータをDLした事を証明する」という事です。
携帯会社に自分の詳細を問い合わせれば教えてくれるかもしれません。

その他の部分について「データの賠償」ではなく、それも含めて「迷惑料・精神的慰謝料」として交渉する方が良いかも。
それでもNo1の方がおっしゃるようにバックアップ等の自己防衛手段を用いていない事もあるので余り強気に出るのも微妙な気がします。
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この回答へのお礼

No.1~3までの方、ご回答ありがとうございます。説明不測だったので追加説明させていただきます。

データーとは電話帳のみの話です。着メロとかのダウンロードはしていません。

お礼日時:2007/09/01 20:34

器物の破損の際に、実費での請求は可能ですが、思い出料みたいなものは付加されません。

おじいちゃんの思い出の杖というのがあったとしても、その辺の市販の杖と同じ値段のものであれば等価です。

でデジタルデータの場合でも、そのデジタルデータに金銭的価値があるものなら請求も可能かと思います。例えばプロのカメラマンが撮影した後のカメラを壊された場合、カメラの実費以外にデータ代金も請求できると思います。どのように計算するかはケースバイケースでしょうが、スタジオやスタッフ等を用意して同等の写真を撮るのにかかる諸経費や、あるいは顧客との契約金あたりが参考にされるでしょう。
質問者さんのケースなら、購入した楽曲データがあるならそれの費用ぐらいは付加できると思います。

金銭的価値の証明ができないデータ(つまりは思い出料)としての請求ということでしたら、非常に難しいと思いますが、方法としては、精神的慰謝料として請求は可能かもしれません。その場合は、データを失ったことで精神科に通うほどのダメージを受けたという感じで、実際に精神科で診断を受けてその診断書を出せばいけるんじゃないんですかね。この手法で行くなら好きなだけ請求してもかまいません。請求だけは自由です。
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お気持ちはわかります。


怒りも当たり前だと思います。

データーの損害賠償と言われても、あなたのデーターがどんなものなのかわからないので答えにくいと思います。

ここで2つに分かれるんですが。
まず、データーのバックアップ、されてなかったのでしょうか?
携帯はいつ何があるかわからないので、バックアップするべきで、困る事態も最小限で済みますから。
そういう意味で、バックアップ出来る分の賠償請求をおっしゃってるのなら、難しいんではないかなぁと私は思います。
防げることを防いでなかったという意味で。

それとも、バックアップ出来ない分を賠償請求とおっしゃってるのでしょうか?
サイトでダウンロード出来るデーターなら、「せめて再ダウンロードのパケット料として、これくらいは負担してほしい」と要求してはいかがでしょう?
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